今、平成25年度分(H25年4月~H26年3月)の介護給付費から処遇改善加算として支払われ、そのお金を職員に賃金としてどれだけ支払ったかの実績を調べています。 まず、処遇改善加算として支払われてきた金額を集計しました。そこから、 ①職員の25年3月と比較したH25年4月以降の各常勤職員の基本給のベースアップ分 X 12カ月を計算 ②各常勤職員に支給した7月と12月の2回分の支給した賞与の内、基本給をベースアップした金額 X ○.○カ月分 7月と12月2回分を計算(例;ベースアップ3,000円で賞与1.5カ月の場合は 3,000X1.5で4,500円で算出) ③期末に各常勤職員及び非常勤職員に勤務日数を勘案して一時金を支給し、その実績を計算。 で、計算してみました。ところが計算上、処遇改善加算として支払われた金額と比較すると、職員に支払った金額のほうが少なくなってしまいました。どこか、計算方法に間違いがあるのでしょうか? また東京都に提出する報告書のフォーマットには法定福利費という項目もあるのですが、何か関係あるのでしょうか?かなり以前ですが計算方法の概略だけを聞いたことがあり、あまり関係なさそうな事を今の法人の方に聞いたことがあるのですが。たぶん健康保険、介護保険、厚生年金、労働保険、雇用保険等の会社負担分の増額分のことだと思うのですが・・・・そちらのほうは担当していないので、自分自身あまりよく分かりません。もし必要であればどのように計算するのでしょうか?給料台帳は見ることができるので。。。。 なにぶん初めての経験で、もしお分かりの方、ご教授いただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
①について お勤め先ではいつから処遇改善加算を算定しているのでしょうか? 基準となる賃金は、加算による改善を行った前年度のものです。 今年度から初めて算定しているのであれば、 前年度(平成25年度)の賃金水準が基準となります。 しかし、それ以前から加算を算定しているのであれば、 それよりもさらに古い年度が基準となります。 以前に交付金を支給していたのであれば平成23年度が基準となります。 ③について たいていの事業所が加算額を上回る額の支給を行うために、 年度末に一時金を支給して調整していると思います。 支給方法は事業所に一任されているため、まちまちです。 お勤め先でもおそらくこの方法で調整しているでしょうから、 ここの支給額にミスがなかったか確認してみてはいかがでしょう。 万が一「支給額<加算額」なら、返金になりますね。 ○法定福利費について 仰せの通りです。 計算方法は、給与管理をしている方に聞けばわかると思います。 私の場合は総務課長に聞いたところ、 なにやらややこしい計算式を教えてくれたので、それで計算しました。 うちの場合13%くらいの率になりましたよ。
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