非特定用途の無窓階判定で、無窓階となり誘導灯が設置義務になった場合、主要な避難口が容易に見通しかつ識別出来ても、灯は免除にならないかとおもいますが、 例えば無人契約機のような大きさをイメージして、非特定用途の10平米程度の建物、出入り口が1箇所のみの無窓階、こういった建物にも誘導灯は免除出来ないのでしょうか? 東京都の基準などで、無窓階であっても極極小さい建物で設置を免除しているようなお達しなどがあれば教えて頂きたいです。 現在、審査しているのが、車の修理工場で、100平米以下、軽量シャッター1枚のみで、無窓階となってしまう建物の誘導灯設置云々についてです。 消防職員で予防業務やられているかたのご意見お願いいたします
シャッターは避難口として見ているんですか?私の経験だとシャッター以外に扉を設けてもらいそこに誘導灯を設置指導したことはありました。 シャッターは避難口として見ないので誘導灯の指導はしなかったと思います。 街中の屋外にあるトランクルームも誘導灯はないかと思いますがその考え方です。
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