残業代10万円(固定ですが大体80時間以上は残業) 交通費5千円 の内訳で大阪府です。 実際は8時間勤務で週1の休みですが、給料明細では1日7時間勤務になっており(入社時から7時間は変わらず残業時間も0時間)、コンビニのバイトよりも時給が低いと思うのですが… ドライバーでもないのに正社員でも最低賃金を下回ることは常識的なんでしょうか? 補足皆勤手当が2万あります
大阪府の場合です。 ・業種-最低賃金額-発効年月日-改定最低賃金額-改定発効日 ・塗料製造業 - 855 H23.10.31 861 H24.10.31 ・鉄鋼業 - 850 H23.11.3 856 H24.11.1 ・非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 - 810 H23.11.30 816 H24.11.30 ・はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 - 836 H23.10.31 842 H24.10.31 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 - 815 H23.10.31 820 H24.10.31 ・自動車・同附属品製造業 - 833 H23.11.30 839 H24.11.30 ・各種商品小売業 - 768 ※ H21.11.30 ・自動車小売業 - 822 H23.11.30 829 H24.11.30 ご質問者様のケースですと、平均賃金額を計算してみますと、 ・基本給 8万 ・管理手当 4万 ・みなし残業代10万(固定という事なので) このほかに皆勤手当と住宅手当は、就業規則で定められた一律であれば加味しますが、ここでは除外します。 所定労働時間160時間+残業80時間=240時間 22万÷240=917 従って最低賃金は下回らないことになります。 みなし残業がポイントになると思います、10万円で何時間分のみなしとなっているかです。 それ以上の残業代は請求できます。 >ドライバーでもないのに正社員でも最低賃金を下回ることは常識的なんでしょうか? いいえ、明確な違反です。
労基署に聞いたところ、みなし残業代は最低賃金の算入に含みませんでした(-_-;)
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