ということなのでしょうか?それとも育休日数は関係なく育休から基準日までが1ヶ月以内なら該当するということでしょうか? よろしくお願いします。
比較的最近導入された男性職員の育児休業取得促進のための制度ですよね。 国及びすべての自治体で同一の運用をしているかどうかはわかりませんが・・・・たぶん同じとは思いますが自治体によっては内容が違うことがあってもおかしくないので正しくは自治体の規則条例を確認した方がよいです。。 ドコモ同じと仮定して回答すると「育休取得日数が1ヶ月以内 であれば」でしょう 。 以下アドレスは宮城県の参考資料になります 。他も同様の考え方だと思いますので参考になるでしょう。 257ページに具体例示がありますので見てみてください。 https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/735486.pdf
質問文から、現職公務員の方とお見受けします。 公務員の期末勤勉手当支給条件や育児休業については、勤務する都道府県や市町村で条例や規則を定め施行しています。 これらの条例や規則は、例規集にまとめられ、職員はもちろん誰でも都道府県や市町村のホームページや役所で閲覧することができますので、それらを読んで理解できればそれが正解です。 ただ、条例や規則は分かりづらく、運用は都道府県や市町村で異なりますので、具体的な判断基準が知りたいということであれば、勤務先の人事担当者に直接問い合わせる必要がありますので、運用を照会することをお勧めします。 一般的な回答になることをご容赦ください。
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