現在薬局を1店舗のみ運営している(当方は法人格です)のですが、 薬局の待合室(通常患者さんが座って待っている場所)と 薬局スタッフ用の休憩室を足して20平米になるのですが、それではだめでしょうか? 同一法人運営の、薬局一部を派遣業の事務所として使うのは現地調査ではねられますか? 教えてください。 もしはねられるのでしたら、今にも崩れそうなボロボロな中古のマンション(家賃1万とか)を事務所名義で借りようかと思いますが、風俗と無縁なら場所はどこでもよいのでしょうか? あと、事務所と派遣業を行う場所の距離などのチェックは入りますか? 極端に言えば北海道に事業所を借りて、主に派遣業をするのは九州とかでもよいのでしょうか? 教えてください。 まったくの業界未経験で恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いいたします。
社会保険労務士の鈴木です。 ご指摘の間取りでは許可が下りない可能性が高いです。 薬の処方箋を待っている人がいるスペースが除外されるでしょう。 派遣業には関係のない不特定多数の人が往来する場所があると、派遣社員の個人情報が洩れる可能性があると評価されます。 お見受けしたところ事務所を広げる選択肢はないようなので、別の派遣事務所を用意する必要があるでしょう。 近隣のマンションとお考えのようですが、賃貸契約書を締結する際「利用目的」の欄にご注意ください。 おそらく、「居住用」と表記されていると思料します。 事業用に活用してもいい旨が記述されていることが必要です。 なお、マンションの外観は許可の要件には入りません。 風俗と無縁はご指摘の通り。 派遣事務所と派遣社員の勤務場所ですが、「日帰りで苦情処理」ができることが要件です。 北海道と九州でも日帰りで苦情処理ができると「ご担当が考え」かつ「できる体制」があれば大丈夫です。 派遣業を開始するにあたっては「派遣元責任者講習を修了」した人がいることが要件です。 6時間ほどの講習ですが、派遣業をお考えなら受講をされることをおすすめします。 事業の運営方法がおぼろげながら見えてくるでしょう。 対象業務がもし医療関係業務であれば、派遣ができないケースもあります。 その旨も注意しながら講習を受けてみてください。
私が許可取得に関わったのは随分前、更新時に調査は来てないので今の規制に合致しているかは解りませんが… 局の事前相談で聞いてしまった方が確実ですよ。 さすがに待合室との共用はNGでしょう。 実際の運営上でも、面接したり教育したり何やかやと場所は必要です。 距離は「日帰り可能な範囲」だったはず。 派遣元責任者は登録された事業所に常駐するわけですが、派遣先で何か問題が生じたときにもフットワーク軽く対応できるように、ということだそうです。 昔、出張ベースでは追いつかず海外に派遣したことがありますが、「往路と復路で航空界社を変えれば日帰りで行き来できる!」と主張して強引に海外対応したことがあります。 局にはかなり嫌がられましたが、海外への派遣も(現地法を満たせば)国内からでできるようです。
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