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平成28年2月から今の企業に勤めてます。ただ6月初めにうつ病を患い、休養が必要との診断を受けました。 職場に診断書を提出したのですが、この場合、傷病手当金を申請できるのでしょうか? 継

続して3日以上休んでます。申請書を職場に提出したら書いてもらえるのでしょうか? あと、この場合夏のボーナスは全てカットされるのでしょうか?

質問日2016/06/20 16:21:06
解決済み2016/07/05 03:23:39
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病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 >継続して3日以上休んでます。申請書を職場に提出したら書いてもらえるのでしょうか? 請求可能です。 賞与は昨年10月から3月までの対象のものでしょうか? であれば、2月から3月分の賞与が支給されます。

回答日2016/06/20 17:39:17
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その他の回答(7件)

  • 傷病手当金は会社が支給するものではなく、 あなたがご加入の健保が支給するのものです。 ただこの申請を普通は会社の総務部などが代行してくれます。 会社の総務部にお聞きになるか、 ご加入の健保にお訊ねになっても分かりやすく答えてくれますよ。 申請書は会社が記入する部分もあり、 あなたの主治医が記入する欄もあるので医師との話し合いも必要です。 賞与の査定期間は私の勤めていた上場企業では、 夏は前年11月〜4月までの分、冬は5月〜10月までの業績でした。 大体、他の会社もそういう期間で夏の賞与を出すと思いますので、 あなたの場合、入社間もなく休職ということもあり、 ちょっと厳しいかなと思います。 賞与の件は大企業、中小企業によっても大きく違いますので、 あなたの会社の規定によるところが大きいと思います。

    回答日2016/06/21 19:46:29
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  • 職場の就業規則に休職の扱いの規定はないですか? 会社は休職について回答していますか? なぜなら何日で退職などが記載されている場合があるからです。 万が一そのような方向にむかうとき傷病手当金が退職後に受給できるかどうか要件もよく確認した方がよいと思います。 賞与は会社の規定により違います。 6/1に在籍していたらとかあると思います。

    回答日2016/06/20 22:04:56
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  • 流石に4ヶ月勤務では、勤めている会社の条件に満たなくて傷病手当は無理でしょう。 ボーナスも査定期間が27年下期(入社していない)ので、あっても包金程度でしょう。

    回答日2016/06/20 21:56:55
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  • 半年働いていなければ無理なじゃないの? 賞与は会社によるよね。 思うんだけど、健保組合や人事に確認すべきで 知恵袋で聞く内容ではないよね。

    回答日2016/06/20 18:21:55
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  • 傷病手当金は次の4つの要件に該当すれば、所定の申請書に医師の意見と事業主の証明をもらい、会社を管轄する全国健康保険協会都道府県各支部または健康保険組合に提出することになります。 ○傷病手当金の支給を受けるには、次の4つの要件を満たすことが必要です (1)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。→被保険者であれば加入期間の制限はありません (2)療養のため労務に服することが出来ないこと→療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。 注:労務不能であるか否かは、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に従事できるかどうかを標準として社会通念に基づいて判断されます。 (3)労務不能により報酬の支払がないこと 原則として、労務不能により報酬の支払いがないと傷病手当金は受給できません。 しかし、報酬が支払われた場合で、支払われた報酬の1日当たりの額が傷病手当金の1日当たりの支給額より少なければ、その差額が支給されます (4)労務不能の日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます) この3日間には、土曜日、日曜日、祝日を含みます。 従って、次のように傷病により継続して3日間労務不能の状態にあれば、この受給要件を満たします。3月20日(祝)、21日(土)、22日(日)、また、3月23日(月)、24日(火)、25日(水)が全て有給休暇であっても傷病により労務不能の状態にあれば、この受給要件を満たします。 傷病手当金は、待期期間の3日間は支給されませんので、この3日間以外に最低1日の傷病による労務不能の日が必要です。この日は、原則として報酬が支払われていないことが必要です。 なお、この傷病による労務不能の日は医師による証明が必要です。従って、傷病手当金の受給のためには、通院または入院が必要です。 ○傷病手当金の在職中の受給手続 「健康保険傷病手当金支給申請書」に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い、会社を管轄する全国健康保険協会都道府県各支部または健康保険組合に提出します。 総務担当者がいれば、傷病手当金支給申請書の用紙を送付して貰い、医師の意見を記入して頂き、会社へ返送すれば、総務担当者が、会社の証明の記入と全国健康保険協会都道府県各支部又は健康保険組合への提出を代行してくれます。 夏のボーナスは、 ①期末手当は、休職率が積算に含まれますので、休んだ期間が1月から5月末日までに休んだ期間除いたに数をパーセントに変換し、期末手当の額にかけられます。 あなたの場合、6月からの休職ですので、6月のボーナスよりも12月のボーナスに影響がでてきます。 期末手当は休職率がかけられますし、 勤勉手当は、出勤した期間率がかけられます。 いずれも、休んだ日数を勤務しなければならない日数で除算して算定されます。

    回答日2016/06/20 17:22:41
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  • 健康保険被保険者(社会保険本人)資格取得日は入職日ですよね? それでしたら、傷病手当金は、条件 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 に当てはまっていれば、受給できます。 ちなみに、診断書 と 傷病手当金支給申請書の療養担当者が意見を記入するところ(通称 意見書) は別物です。 ボーナスって、少なくとも、査定期間と支給日の二つはありますよね? 査定期間と支給日はいつですか?

    回答日2016/06/20 17:03:51
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