組み立て・設計の職種を希望しました。 入社時の健康診断は必須ではないと言われました。 企業の規定により変わるのかもしれませんが、採血を含む次の定期健診で受信すればよい。それより前に受けたい場合は入社後健康保険を使って生活習慣病検査を受信してくれと言われた企業もあったり、入社前で検診受信してレシートで建て替えたり、入社後手配されたりメーカーでも対応が違いました。
職場の健康診断では、法定ルールがあると同時に、現実的運用の面があり複雑です。法定ルールも、「これこれのみが許される」ニュアンスとは限らず、「この運用でも可」って結構広い許容範囲があります。 そんな事情で、同じ業種・職種でも、同じタイミング・内容の健診を実施してるとは限りません。中には、堂々と違法行為を続けているところもあります(それと知らないでってこともね)。法定よりもレベルが低すぎるところもあれば、逆に従業員に過大とも言える負担をさせているケースもね。 まずは、こちら https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf で、法定ルールをご覧ください。 ・一般の「定期健康診断」は、常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回、実施せねばなりません。 ・「特定業務従事者」には、6月以内ごとに1回です。「※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務」に列挙された業務ならば、こっちを実施してることになります。例えば、「ヌ 深夜業を含む業務」は午後10時~午前5時を指しますから、交替制とかでその時間帯に勤務があれば該当します。業務自体は同じでも、勤務時間によって年2回の健診が必須なんですね。 ・「特殊健康診断」も、6月以内ごとに1回です。 と言うことで、同じく「定期に行う健診」と言っても、”年1回”もあるし、”年2回”が法定ルールの職場・業務もあるんですね。 加えて「許容範囲」が登場するので、ややこしくなります。 例えば、「特定業務従事者」健診は6か月以内ごとに1回ですが、胸部X線検査や血液検査は、医師が不要と判断すれば年1回実施でも許容されます。偶数回は省略しても合法ってわけです。 さて、 > 入社時の健康診断は必須ではない は、誤解しやすい表現です。 紹介したリーフレットには、「雇入れの際」と「配置替えの際」に健康診断をせねばならないと書いてありますよね。その業務・職種での就業に支障が無いか/就業上の配慮が必要かを確認する意味です。 お分かりでしょうか?「入社時」ではなく「就業時」に義務があります。社員に”受ける”義務があると言うより、会社側に実施義務があります。 ここでも「許容範囲」が登場します。 「健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。」(労働安全衛生規則第43条) この趣旨は、何かの事情で健康診断をつい最近受けている者が自主的に結果票を提出したなら重ねて実施せずとも良いって意味です。ですが、転職や配置換えの際に、会社側が健診を省略する根拠として使われています。 「定期健康診断」でも、同様の許容・省略可能なルールが記載されているため、小賢しい会社・担当者はフル活用しています。 あと、 > 健康保険を使って生活習慣病検査を受診してくれ は、さらに複雑な事情があります。 労働安全衛生法・労働安全衛生規則は、健診の実施を、事業者に義務付けていますが、費用負担を義務付けてはいません。「通達」のレベル(行政指導)で、「当然に事業者が負担すべきものとされています」なんて書きっぱなしたのみで放置しています。https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html 中小企業にとって、健診の費用負担はバカになりません。ヘタすれば、倒産の原因にさえなりかねません。そこで、中小企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)は、「生活習慣病健診」として費用を援助し合う仕組みを作ったんですね。本来は、健康診断には保険証は使えません。ですが、健診メニューとして提供することで、費用の一部を協会けんぽが支出することを可能にしています。 ふう、ここまで書いただけでも、様々なパターンの余地があることにお気付きでしょう。実際は、もっともっと複雑です。「これこれのみが合法/他は違法」なんて世界ではないんです。当局も、会社をつぶすような強引な指導はしてませんしね(^_-)-☆
特殊健診の対象業務があれば年2回の健診は義務です。 数を知りたいなら、政府の労働安全衛生調査(実態調査)を調べれば出ているでしょう
全国健康保険協会の
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