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社会保険で協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している法人の代表の方や、人事総務担当の方にお聞きします。

年に一度、35歳以上の人が協会けんぽから一部補助がでて受けられる「生活習慣病予防健診(一般健診)」の実費費用は会社で負担していますか? 実費負担額は 令和4年度は7,169 円 ですが、 来年令和5年度からは5,282 円 になる検診のことです。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat410/sb4030/r91/ また、協会けんぽから補助の出ない35歳未満の社員にも年に一度健康診断を受けさせる義務がありますが、 厚生労働省 労働者安全衛生規則44条 の健康診断の費用も会社負担で受けさせていますか? うちは全社員が35歳以上だったので 後者の件のことは考えることはなかったのですが、 前者の件も7,169円は各自の負担となっていました。 (検診を受けるように促してはいましたが一部受けない社員もいました。) 厚生労働省には下記の記載があったのですが、 実際みなさん実費で受けているのがほとんどのような気がしました。 (うちもとくに悪気なく各社員負担としていました) 労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html

質問日2023/03/01 08:54:14
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回答(3件)

  • 労働安全衛生法で会社に義務付けられている健診(法66条、規則44条等)は別途行っているということではなく、協会けんぽの一般健診を、それに充てているということですよね。 であれば 「検診を受けるように促してはいましたが一部受けない社員もいました。」 ということ自体違法となります。法66条では ”事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。” ”労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。”(※) となっているからです。 労働者が度重なる要請によっても受診しない場合はしょうがないでしょうが、何度もしつこく要請した証拠が無ければ、違反に問われるでしょう。これには事業者に対しては50万円以下の罰金という刑事罰が定められていることはご存じでしょうか(労働安全衛生法120条)。 定期健診の費用は以下の政府通達(行政解釈)で、当然に事業主が負担すべきものとされています。 (I.法律関係 13 健康管理 (2) 第六六条関係) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043&dataType=1&pageNo=1 健保からの補助以外の負担分は全額会社が負担すべきです。 ただし法定項目以外のオプションを本人希望により受けた場合、その分については本人負担で構わないと思います。 もし法定項目の健診費用の一部または全部を本人負担にした場合は、本人が労働基準監督署に申告すると会社は指導を受けることになると思います。 健康保険とは関係ない話ですから協会けんぽであろうが組合健保であろうが同じです。 協会けんぽの一般健診には一部法定項目でないものも含まれています(胃の検査、便潜血検査)。しかしその分は事業主負担としないというのは通らないと思います。そうであれば協会けんぽの健診とは別に、法定項目に絞った健診を別途用意して受けさせるべきです。 「法人の代表の方や、人事総務担当の方にお聞きします。」 私はそうではありませんが、回答者を絞っているのはどういう理由でしょうか。実態は違反している会社が多いのではないかと思っていて、それを確認したいということでしょうか。そのようなことはないと思いますよ。かりに一部にそのような会社があったとしても「私のところは違反しています」と名乗り出ることはないと思います。 ※以下の但し書きがあります ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

    回答日2023/03/01 11:13:20
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  • 労働法で規定され、義務付けられている定期(または採用時)健康診断は、会社が負担すべきもの、となっています。健康保険が実施する成人病予防のための健診(希望者のみ)とは本来別物ですが、後者が前者のメニューを基本的に含んでいるため、健康保険の健康診断を持って労働法で義務付けられた定期健診としているケースは多いでしょう。ただ、両者を混同してしまうと、質問のとおり、費用負担がまちまちになってしまいがちです。 健康保険の健診をもって労働法の定期健診を兼ねているのであれば、一定程度の会社負担が必要となると思われます。すなわち、定期健康診断に関するメニューに対する料金については、会社負担が必要でしょう。 一方、健康保険の健診は本人の意思に任せて、労働法の定期健康診断は会社負担で提供しているのであれば、けんぽの健診費用について会社で負担する必要はないでしょう。 私の事業所で利用している健診機関では、労働法の定期健診費用の方が健康保険の場合の自己負担額よりも高いため、35歳以上の方の健康保険による健診の自己負担額を会社が全額負担することは合理的だと考えます。 私の事業所では、年一回義務付けられた定期健診については、健康保険加入者は自己負担額を会社が負担する形で健康保険の健診を持ってそれに充当しています。労働法の定期健診に関する事項については、別途報告を受けるようにしています。

    回答日2023/03/01 09:27:18
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  • 13年前は、実費負担というか健康診断自体受けていなかったかも。 10年前は、半分負担。 7年前から、全額法人負担にしました。(婦人科健診は自費) 普通に考えて365日24時間、社員が働いているわけではないので、全額会社負担はどうなの?とは思います。実質1/2が妥当だと思いますが。 ですが、昨今労働者側に寄り添った法律ばかりなので仕方のないことと思います。 最近、労基の定期調査があったのですが、どちらが費用負担しているか等は聞かれませんでした。

    回答日2023/03/01 09:04:03
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