質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

傷病手当について 現在新卒入社正社員2年目(1年と7か月)の者です。 職場でのパワハラ、プレッシャー、仕事量の多さ、納期問題から精神疾患を抱えており、2016年2月頃から精神科を受診。

「神経症」と診断され、頓服でデパスを飲んでいます。 人手不足もあって、最近は上記の問題がさらに深刻化しており、デパスの服用量も増えてきて、ついに自傷行為までやってしまいました。病状も悪化しており、鬱の段階ではないかと思います。 退職して一度療養しようと思っているのですが、傷病手当というものを知り、療養中これを受給しつつ、次の職場に向けて就職活動などできたらと思っています。 ちなみに有給はおそらくですが15日ほどあると思います。今まで鬱で3日連続休んだことや、傷病手当金を受給したことはありません。 そこで質問です。 ①退職日は欠勤にしなければならないようですが、それまでに退職願いは提出してもよいのでしょうか。 例えば、 1日目:出勤 退職願提出、手続き 2日目:有給(傷病手当支給申請書のダウンロード、自己記入欄記入) 3日目:有給 4日目:有給 5日目:有給(精神科に行き、医師記入欄に記入してもらう) 6日目~14日目:有給(その間に会社に申請書を郵送で提出) 15日目:退職日(有給) という流れで支給できるのでしょうか。 それとも、退職願いを提出して手続きする前に3日連続休まないといけないのでしょうか。 詳しい方ご回答よろしくお願いします。 そんなことで辞めるとは甘いなどそういった回答はなしでお願いします。 また、パワハラを訴える気はありません。労災認定も考えていません。

質問日2016/12/04 02:22:14
解決済み2016/12/18 03:25:52
共感した1
回答数5
閲覧数416
お礼500
ID非公開さん

ベストアンサー

まずは、すぐに辞めようとしないこと。 辞めたら負けです。 休職制度があるでしょう。それを使います。 通院しているのであれば、診断書も書いてくれるでしょう。 まずは、明日にでもここに電話で相談。 「労働条件相談ほっとライン」について | 東京労働局 労働条件のこと労働者の方も企業経営者の方もお電話でご相談ください。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html > 「労働条件相談ほっとライン」は、違法な時間外労働・過重労働による >健康障害・賃金不払残業などの労働基準関係法令に関する問題につい >て、専門知識を持つ相談員が、法令・裁判例などの説明や各関係機関 >の紹介などを行う電話相談です。電話相談は、労働者・使用者に関わら >ず誰でも無料で、全国どこからでも利用できます。匿名での相談も可能 >です。 電話番号 0120-811-610 病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。 病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 退職して、ハローワークに行ったときも有利に。 退職となった場合、特定理由離職者というものがあります。 特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した 場合、 1 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が12か月以上(離職以前2年間) 必要ですが、被保険者期間が12か月以上(離職以前 2年間)なくても6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。 2 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります 離職後、ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 具体的には、以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf あなたの退職の場合はこのケースに合致するかと思います。 この特定理由離職者に該当します。(これには医師の診断書が必要です) >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 - (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限3ヶ月が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮) また、この形で退職の場合は、 ・障害者などの就職が困難な方という扱いになり、所定給付日数が150日(雇用保険加入1年未満)、300日(同1年以上で45歳未満)360日(同、45歳以上65歳未満)まで延長されます。 ・通常4週間に2回以上の求職活動が必須ですが、1回に軽減されます。 ・市役所で手続きすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。

回答日2016/12/04 03:22:24
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

その他の回答(4件)

  • 在職中に3日間の待期と退職日に出社しないのはけんぽの傷病手当金の要件です。 退職前の有給は認められないこともあります。 退職の申し出は就業規則に準じた扱いになると思います。 病気による退職は医師の就労可能証明書など書面により失業給付の特定理由離職者と判断される場合もあります。 待期はありますが給付制限がなくなります。 ただ医師が労務不能と記入されたら失業給付はすぐに受けられません。 失業給付はすぐに働けること、ハローワークの紹介に応じられることが求められます。 雇用保険の傷病手当は失業給付の手続きをしたのちに傷病により働けなくなったときに支給されるものです。 けんぽの傷病手当金を受給されないなら退職し、まずは失業給付の手続きで求職の申し込みができるかだと思いますよ。 すぐに働けない場合は支給開始日の延長手続きなどが必要かもしれません。

    回答日2016/12/04 06:39:55
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 有給じゃなくて有休。神経症はメンタルカテゴリー。

    回答日2016/12/04 04:05:03
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • ◆本当に大変ですね。 その大変な中から脱出したいという気持ちがあれば、必ず救いは来ます。 その時が熟すまで静かに待ってください。 さて、私の意見です。 ・「今後また或る時期から求職活動を始めたい」という思いを持ってハローワークに相談に行くと、私たちが普段気づかない色々な制度を教えてくれます。 有給の早い段階で行くのがゆとりが持てます。 ・その中には、もちろん当面の生活資金を、傷病手当が良いか、失業給付申請が良いかなど、最善の策について相談にのってくれます。 要件を満たすための説明も聞けます。 それは、「求職したい」という意思が前提だからです。 ・日の計算はパツパツで動くのは疲れますので、ゆとりが必要です。 例えば、退職願いは上司に相談して、最初は「提出したいのですが、社内規定では退社何日前までに必要でしょうか?」 と聞けば、普通の職場なら規定に照らして意見をくれますし、(良い職場なら)悩みの背景も聞いて、有給の取り方も、有給後の欠勤扱いも認めてくれます。 (この場合は正当な欠勤です。 無断欠勤ではありません!) ☆現実には、失業中の生活資金のゆとりや手段が人によってまちまちです。 たとえその活動資金が苦しくなっても、ハローワークの窓口で「当面のお金について」と相談相すれば、少なくとも無視されずに意見を下さいます。

    回答日2016/12/04 02:51:19
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
  • 傷病手当は業務外での傷病に対してじゃないとダメで、あなたの場合は職場のパワハラなどが原因なので労災申請の方が良いのでは?

    回答日2016/12/04 02:28:03
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

全国健康保険協会
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

全国健康保険協会

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

全国健康保険協会をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。