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公民権行使の休暇として、初めての使用なので教えてください。 裁判員に選出された者が休暇を取るのですが、この休暇日数をどう扱うのかが疑問です。 給与面は就業規則では有給休暇扱いとしていますので問題ないのです

が、 実際の有給休暇日数から消化するものなのでしょうか? それとも特別休暇と同じで有給休暇日数から消化しないのでしょうか? 個人的には特別休暇扱い(消化しない)と思うのですが、滅多にない事なので 皆様の会社ではどう扱われているのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問日2014/10/03 15:21:35
解決済み2014/10/18 03:08:53
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お礼0
nis********さん

ベストアンサー

先ず裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています(労働基準法7条)。 ですが、裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設けることは義務付けられておりません。 従って各企業の判断に委ねられることになります。 現在企業に勤務されている方に裁判員として裁判に参加するために、裁判員としての仕事を行うための「特別な有給休暇制度」を導入する事が重要であると考えられている様です。 そして裁判所は法務省、検察庁、弁護士会とも連携して、各種経済団体、企業等に対し休暇制度の導入の検討をお願いしている最中の様です。 従って、各企業に判断を委ねられている状況です。 やはり御社の様に、年次有給休暇で対応される企業が多い様です。 また日当も支給されます。 具体的な額は選任手続や審理・評議などの時間に応じて、裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内。 裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内で決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。 企業では有給を取得。法的には公民権で日当を貰う。 確かに別物ですが、この日当の件をどう取り扱うかも問題ですね。

回答日2014/10/03 16:04:13
ran********さん

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