私は保護観察官ではありませんが保護司として保護観察官の大勢の方を存じあげています。 こういった方には刑務官の経験者が大勢というか、経歴を聞くと殆ど方が刑務官経験者です。 恐らく、保護観察官はそのまま刑務官にはなれませんが、逆は出来るのではないかと思います。
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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