中国人です。
Q3 「人文知識・国際業務」の在留資格で滞在していた外国人が、失業してわが社の「通訳・翻訳事務」の職種に応募して来ました。在留期間はまだ3ヵ月以上あるのですが、雇用してもよいでしょうか。 また、転職する場合、その外国人は入国管理局に許可を求める必要があるのでしょうか。 A3 わが国に在留する外国人は、認められた在留期間内はその在留資格に該当する範囲内の活動を行うことができます。 したがって、「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、その在留期間内にその在留資格に該当する「通訳・翻訳」に転職することは可能であり、入国管理局に事前に許可を求める必要はありません。 次の在留期間更新申請の際に、新たな事業所にかかる関係書類を提出すればよいことになります。但し、転職の場合には、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「人文知識・国際業務」の在留資格に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」の申請をする方がより好ましいと言えます。(Q5参照) なお、外国人登録法では、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた日から14日以内に変更登録をしなければなりません。(外国人登録法第9条第1項) http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q&a3.html Q5 わが社の海外進出の戦略要員として、営業職に既に就労資格を有する外国人を雇用したいと思います。入管法上、内定した外国人がわが社の営業職として就労して問題がないという証明はありますか。 A5 入管法上、就労が認められている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。 この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものですが、転職の場合、その会社での就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して具体的に、「○○会社における○○の活動は上記に該当する」旨の証明がされます。 なお、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労が認められるものであり、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありませんのでご留意ください。 http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q&a5.html 就労資格証明書交付申請書 http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/mihon_e.html 就労資格証明書 http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q5-a.html 法務省:就労資格証明書交付申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html
就労ビザに雇用形態は問われません。 しかし、日本人が働くのと同等以上の待遇であることが必要です。 仕事を辞めてから3か月以上経つと、ビザが取り消されることがありますので、 新しい仕事を見つけてから転職した方がいいですよ。
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