ちなみに採用予定の方はあと2ヶ月でビザが切れると言っていました。 弊社の前にも日本で働いているので、そんなにややこしくないかとは思うのですが、、、。 ・会社としてその方に求めるべき提出書類 ・その方に入社前にやっておいてもらうこと(ビザの更新とかでしょうか??) がおわかりでしたらどなたかご教授いただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。
Q5 わが社の海外進出の戦略要員として、営業職に既に就労資格を有する外国人を雇用したいと思います。入管法上、内定した外国人がわが社の営業職として就労して問題がないという証明はありますか。 A5 入管法上、就労が認められている活動の内容を証するものとして、本人が申請した場合には「就労資格証明書」が交付されます。 この証明書の内容は、就労が認められている活動の内容を証するものですが、転職の場合、その会社での就労が認められるかどうか、将来の在留期間更新申請を想定して具体的に、「○○会社における○○の活動は上記に該当する」旨の証明がされます。 なお、転職後の就労内容が現に有する在留資格に該当する活動であれば就労が認められるものであり、この「就労資格証明書」がなければ就労できないというものではありませんのでご留意ください。 http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q&a5.html 法務省:就労資格証明書交付申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html
まず在留資格を確認してください。 外国人登録証に記載されています。 身分系の在留資格(日本人の配偶者、定住者など)でしたら 会社としてすることは特にありません。 住民票の代わりとなる「外国人登録原票記載事項証明書」は 提出してもらいましょう。 ビザ(一般的にビザで通じることが多いですが正確には在留資格) の更新も本人が行います。 そのとき、在職証明書(採用予定証明書?)が必要になります。 就労系の在留資格の場合、 その外国人のもつ在留資格と、予定している業務が合っているかが 最大のポイントです。 前の会社と同じ仕事でしたら、問題ないことが多いでしょう。 在留期間更新には、御社で記載、代表者の押印のある申請書が必要です。 転職したことで、はじめに在留資格を得たときと異なる条件なわけですから、 在留資格変更申請のときと同等の資料を求められると思います。 これには御社の業務内容を示すもの、決算書の写しなどがあります。 もし更新が不許可になったら、出国してもらうほかありません。 在留期間の終了する3か月前から更新申請ができますので、 その外国人は焦っているでしょうね。 就労系の在留資格の更新は、会社の協力が必須で 失業していてはできませんから。 あと2ヶ月で在留期間が終わるという状態ですし、 在留資格関係の手続きについて、 入管のサイトで流れを確認しておいたほうがいいですよ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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