メールやWebの閲覧は監視されているようです。 パワハラ上司からの業務指示は基本的にメールで送信されますが、反抗的な人間には一部のメールは送信されません。(同僚に送信されなくなったのが先のため、私のOEには少量の証拠があります。) ・OEのデータを労基監督署に提出するために持ち出すのは違法となりますか。 ・OEのデータをUSBメモリーなどにコピーすると管理者には分かってしまうのでしょうか。 過去に同様の質問がございましたら申し訳ございません。 証拠を集めるために躍起になっております。 どうにかご教授いただけたらと思います。
会社の所有物であるパソコンにあるデータを管理者に無断で持ち出す事は基本的には違法行為であり、刑事罰や、民事での損害賠償を求められる事もあります。 ただし、今回のようにパワハラの証拠に限定して、公的機関への証拠品提出に限定される限りは問題がないと思われますが、持ち出し自体が違法性のある事なので、他の事に使用されると確実に違法行為となり問題があると思われます。例えば、他人に教える等イメージダウンを目論み故意に周知させて会社のイメージをおとしめる等すれば、名誉毀損にもなりますし、そのような利用目的であれば情報を盗み出した窃盗等で訴えられる可能性もあります。会社所有のパソコンで供与された従業員個人用であっても所有権は会社にあり、仮に個人的にそのパソコンにデータをいれても、その内容物も権利者は会社になると考えられます。 持ち出した情報の取り扱いは慎重にする必要があります。 USBにデータを移した場合、パソコンのログを調べれば分かります。会社にSEがいればその人なら直ぐに調べられます。1、2分あれば十分です。 質問者さんはパワハラを訴えたいのでしょうか? 証拠メールの取り扱いとはべつですが、パワハラの訴えであれば労働局の企画室の個別紛争相談窓口になります。監督署の総合労働相談窓口に行っても企画室を案内されます。 また、パワハラについては人権問題が主になりますので法務省で、セクハラ、パワハラについては人権相談ダイヤルを開設して相談を受け付けています。 労働問題と一緒に相談するなら労働局・監督署。 パワハラだけであれば法務省・人権擁護委員連合会への相談がよいと思います。 人権相談ダイヤルは0570ー003ー110(全国同一ナビダイヤル)
質問した人からのコメント
相談先まで詳しくご紹介いただきましてありがとうございました。 大変参考になりましたので、ベストアンサーとさせていただきます。 また、お一人目の方もご回答・ご指導いただけましたこと、本当にありがとうございました。
情報のコピーや持ち出しに関しては違法にはなりません。 (うろ覚えなので断言は出来かねますが・・・) というのも、書面などは持ちだしただけで違法になる可能性がありますが 情報やデータという物品が存在しないものに関しては 法律では悪用すれば罪だけど、悪用しなければ問題無いとなっているはずです。 まして今回のような場合、上司が履歴を削除する可能性もありますので 労基署への提出用にコピーするのは、不正には当らないと思いますよ。 ただ、コピーの履歴も調べれば管理者にはわかる事だと思いますので 早急に労基署へ提出することをオススメします。 あくまでも「調べれば」わかる、というレベルの話ですので コピーしたら警報が鳴る、みたいな事は無いと思いますが・・・
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