なのですが、法務省刑事局は検察官だけが働いているのですか? 司法試験に合格してないと採用は難しいですか? 仕組みがいまいち理解できません。 法務省刑事局で勤務するには司法と行政法どちらを学ぶべきですか?
法務省刑事局は、独自の採用は行っていないのではないかしら。 法務省は、旧Ⅰ種(今年から総合職)合格者は本省各局(入国管理、矯正、保護など)で、旧Ⅱ種・Ⅲ種合格者は地方機関(地方法務局、検察庁、地方入国管理局など)の採用という形態のはずです。 で、刑事局ですが、局長、課長、局付検事など幹部は検察官、係長や係員などは検察事務官や法務省関係機関(矯正職員とか)の出向者からなっていたかと。 ずっと刑事局で勤務というのではなく、国家公務員の出向ローテーションを踏まえると、数年(おそらく2年でしょうか)の出向勤務となっていると思います。 局付検事などを目指すのであれば、司法試験→司法修習→検察官採用、という流れの中で、刑事局勤務があるかもしれない(検察官全体で見ると、刑事局勤務の枠は一部なので、経験しない方が大半)という感じになりますね。 検察事務官からの出向も同様で、事務官全体の中でみると、刑事局経験のある方はほんの一部です。 司法と行政法、というのは、難しい質問ですが、どちらを学ぶ、べきか、とは考えないほうがよろしいかと。刑事実務の世界は大学で学ぶ理論とは異なる部分も多い実学の世界ですので。 今の時点では、色々な経験をして、視野を広げるほうが大事かもしれません。
ありがとうございます\(^o^)/
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