御回答下さる様、お願い申し上げます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11147598036
976条により100万円以下の過料です。 直接既定ではありませんが、 1号の登記に誤りあり(無資格者を監査役として登記) 7号の監査報告虚偽作成(無資格者が監査報告作成) のどちらかになります。 所管は法務省です。
質問した人からのコメント
詳しくて分かり易い回答をして頂き、誠にありがとうございました。
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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