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監査役の経理部長との兼任について、再度、質問させて下さい。 「会社法335条2項に違反する」というのは、下記リンク先で御回答して頂いたのですが、罰則規定とか会社法の所轄官庁は何処でしょうか?

御回答下さる様、お願い申し上げます。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11147598036

質問日2015/07/25 06:59:04
解決済み2015/07/25 11:15:20
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閲覧数320
お礼500
知恵袋ユーザーさん

ベストアンサー

976条により100万円以下の過料です。 直接既定ではありませんが、 1号の登記に誤りあり(無資格者を監査役として登記) 7号の監査報告虚偽作成(無資格者が監査報告作成) のどちらかになります。 所管は法務省です。

回答日2015/07/25 11:07:53
zac18617さん

質問した人からのコメント

詳しくて分かり易い回答をして頂き、誠にありがとうございました。

回答日
2015/07/25 11:15:20

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