選ばれた方に、拒否権というか辞退する権利はあるのでしょうか? 誰の例 地方裁判所とか法務省とか 基準の例 ヤメ検の弁護士とか、有名な優秀な弁護士とか
指定の主体は、いずれも「裁判所」です。 付審判請求の場合については、刑事訴訟法268条1項、強制起訴の場合については、検察審査会法41条の9第1項を参照して下さい。 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s2.2 http://www.houko.com/00/01/S23/147.HTM#s7 指定については、最高裁と日弁連との取り決めで、「地裁が弁護士会に推薦を依頼する」ことになっています。地裁から地元弁護士会への推薦依頼→地元弁護士会から地裁への推薦→推薦された弁護士を地裁がそのまま指定するという流れです。 https://archive.is/P8hge
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
関連する会社を探す
総合満足度が高い会社ランキング
企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。