今年の秋頃に、友達である外国人に、就労ビザの身元保証人になって欲しいと頼まれました。 僕ではなく僕の父親に身元保証人になってもらおうと思っています。 こんなことお願いをされたのは初めてなので、分からない事だらけなので下記の質問わかる方いますでしょうか。 ①その友達は今回が更新3回目だと思います。多分最初が1年、その次が3年のビザを取得しており、今回が3回目になります。そもそも身元保証人をつける必要はあるのでしょうか。プラスアルファで身元保証人をつけると、通りやすいとか5年のビザがもらえるとかそうゆうものなのでしようか。 ②僕の父親はもうすぐ60になります。現在59だと。。 1度病気して長年務めていた会社を退社し、現在は60歳以上の母親と2人で暮らしています。 父親は新たに仕事をしていますが、歳も年なので派遣として月20〜25万程もらっています。 貯金額は全く知りませんが、恐らくないです。200万前後かと。 もしかしたら全然それより以下かも。 ③身元保証人になる際は、上記月収での貯金額の目安はいくら以上だと、就労ビザが取れるのでしょうか。 ④また身元保証人に仮になる。と決まった場合、その友達の外国人がビザ更新の書類提出する際に、僕の親の資産や口座残高など色々バレるのでしょうか。 身元保証人になる際の必要書類とはなんでしょうか。 ⑤身元保証人になる際は必ず貯金額をみられるのでしょうか。それは通帳を提出するのか、口頭でいくらありますよ。ってゆう感じになるのでしょうか。 多々質問がありすいません。 どなたか回答お願い致します。
就労ビザの更新には身元保証人は不要です。 法務省ホームページでも身元保証書については,入管法別表第二に定める在留資格(例えば,(1)日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,(2)永住者の配偶者(夫又は妻),(3)日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留期間更新許可申請の際に提出していただく書類です、と記載あります。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html https://visa-immi.com/guarantor/
質問した人からのコメント
Спасибо:) ありがとうございます!
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