参考までに回答致します。 刑務官は警察官(一般司法警察職員)では有りません。 刑務官は、特別司法警察職員であり法務省の管轄です。特別司法警察職員とは、限定した分野において司法警察業務を行う事できることです。 つまり、職域の範囲内だけに司法警察業務出来るのが刑務官です。 つまり刑務所内や受刑者が逃走した場合に限り司法警察業務を行えると言う事です。 特別司法警察職員は多く有ります。 尚、特別司法警察職員は人数が少ない為、警察への応援や協力依頼が多いため、一般の方知っている事は少ないです。 警察官と勘違いされたり、区別出来なくて偽警察官と勘違いされたりして110番されてしまう事も多いです。 警察官を途中で退職した友人が、警務官になっておりました。 警察が管理するのは、代用監獄(留置施設)だけです。
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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