司法試験に受かったら、裁判官・検察官または弁護士になれますが、どれになるかはどうやって決めるのですか? また、検察官をやらないと裁判官になれないというのは本当ですか?それともただのでたらめですか? 知識不足すぎる私に皆様のお知恵をお貸しください
司法試験というのは極論すれば「判事候補」を探すための試験です。司法試験合格者は司法修習を受けますが、席次順に「判事への任官の打診」が法務省からあります。判事=裁判官は国家公務員であって退職者補充しかしませんから採用数は決まっているからです。 なのでまず席次順に判事への任官が打診されて、それを受けた方たちから将来の判事候補が採用されます。最近では検事候補も・・同じ公務員で採用数は決まっています・・成績上位者から任官が打診されているようです。 というわけで成績順に、判事候補、検事候補が選抜されます。残った司法試験での席次が低かった人および席次は高くて判事や検事への認可の打診があったけれど断った方たちが弁護士の道を歩むことになります。 法務省から見れば判事候補、検事候補として採用されなかった司法試験合格者は弁護士なりなんなり勝手にやってね、ということになりますね。
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