調べてみたところ、矯正心理専門職、法務教官や保護観察官といった職業があるということを知ったのですが、具体的にそれぞれどのような仕事をされているのか、いまいちわかりません。 どなたか教えていただければ幸いです。
矯正心理専門職は、いわゆる法務技官と呼ばれる人で、少年の心理、性格検査や面接等を行い、少年がどのような人物で、どのような教育を施す必要があるのか等を分析する仕事を主とします。 この分析結果が少年の将来を左右しますので、やりがいもありますが、責任も伴う仕事です。 法務教官は、法務技官が作成した分析結果を元に、少年へ実際に教育を施す仕事を主とします。 その他にも庶務の仕事や帰住調整の仕事もするほか、少年が暴れた際の実力行使、反則事案の調査など、挙げられた三つの中では一番仕事の幅が広い職かと思います。 また、体育会系の職務でもあります。 保護観察官は、家裁の審判で保護観察処分となった少年、少年院を仮退院となった少年や刑務所を仮出所した受刑者の社会内処遇全般などを行います。 また、保護司等の外部協力者に対する接遇なども行います。 何れの仕事も、法務省専門職員(人間科学)試験に合格し、採用される事が必要です。 過去の試験結果を見ると、この中では、法務教官区分が比較的門戸が広いようですね。 ただ、人間を相手にする仕事なので、特有の大変さがあるかと思いますが、他の仕事では得ることができないやりがいもありそうです。 頑張って下さいね。
こんにちは。 昔非行に走っていたものです。 強制心理専門職と法務教官については知識がないので、他の方にお願いするとして、保護観察官だけはわかるので回答させていただきます。 20歳以下の未成年が犯罪を犯し起訴されると、成人の裁判と別の少年審判というものが開かれます。 詳しくはこのブログの記事に書いてあります。 http://ameblo.jp/fukagawa0404/entry-12149538212.html それで、記事の中にあるように保護観察処分が下されると、少年の管理が裁判所から保護観察所という期間に移ります。 保護観察官は保護観察中の少年本人に何度も会うことはなく、基本的に保護司が月二回くらいで少年と会って日頃の様子を伺います。そして、保護司はそれを担当の保護観察官に報告し、保護観察官はその状況に応じて生活態度が良好なら「そのまま保護観察続行」、生活態度が悪く更生が見込めない、再犯の可能性が高い場合は、書類を裁判所に送り、再度少年審判を行うよう申請します。 簡単にいうと、罪を犯した後社会でやり直すチャンスをもらった少年の監視のお仕事です。 ちなみになんですが、フリースクールや民間の更生施設などでスタッフとして勤めてみて、施設内で更生を目指す少年達を身近でサポートする仕事も面白いかもしれませんよ
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
関連する会社を探す
総合満足度が高い会社ランキング
企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。