他にも例外的な道はありますが一般的には 1.司法試験に合格します。(そこまでの道もいろいろです) 2.最高裁判所に司法修習生として採用され、1年間の研修を受けます。 3.司法修習生考試、という国家試験を受験して合格します。 合格者は裁判官、検察官、弁護士のどれかを選びます。但し、裁判官と検察官に選ばれるのはその一部です。年齢について特段の制限はない、というのが法務省の公式見解ですが、定年は検事総長が65歳、それ以外が63歳です。裁判官は65歳。業界では30歳の壁、というものがあるという話です。定年のある職ですから例えば55歳の人を採用しても。。。。。
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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