相談者の判断です。 出来得るなら労基署、厚生労働省、法務省の当該の部署にも 申し立てを行うべきです。 本年5月29日に労働施策総合推進法が決定し 悪質なパワーハラスメントについて国が対応する事に なりました。退職しても、過去の事で可能です。 併せて如何でしょうか。
あまり過激な事をのせると「名誉棄損」にあたる可能性があります。「弁護士ドットコム」というサイトがあるのでそちらへ相談したらどうですか?
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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