対応は同じです。 客観的証拠を収集して、厚生労働省、法務省、文部省の 当該の部署に申し立てを行うのです。 教師であっても今年6月より施行される労働施策総合推進法で 国からの情勢指導の対象になるはずです。 上司、同僚、生徒であっても同様です。
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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