・裁判をするかどうか決める ・ ・
・告発のあった事件を捜査する。 ・逮捕する必要性を感じれば逮捕状を請求して逮捕する。 ・上記で勾留する必要性があれば勾留請求する。 ・上記事件の被疑者を取り調べる。 ・上記同様に警察から送致された被疑者を取り調べる。 ・起訴するか不起訴にするかの処分を決定する。 ・公判において犯罪を立証する。 ・求刑する(起訴した検事) ・判決に不満があれば控訴する。 ・刑事部に本部係検事が置かれ,捜査本部が立つような殺人事件などを,事件発生直後から警察官と協力し合って捜査する。 以上が主な仕事ですが,法務省勤務になる検事も居ますし,法務局で訟務検事として,行政訴訟の国の代理人として仕事をする事も有ります。 以上以外でもあるには有りますが,ざっとした処ではこんなもんでしょうかね。
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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