少年院、鑑別所の勤務を希望する場合は、「法務教官」採用試験に合格することが前提となります。 刑務所、拘置所の勤務を希望する場合は、「刑務官」採用試験に合格することが前提になります(武道の全国大会出場レベルの人は、別に警備隊要員等の採用枠があります)。 このほか、刑務所、拘置所の事務職員については、国家Ⅲ種行政から採用がありますが、採用人数は少ないです。 また、国家Ⅱ種行政からは、刑務官(幹部候補)の採用が行われているほか、保護観察官の採用も行われています。
ここ2.3年で有休を取りやすい環境が整ってきている。今年は今のペースだと15日以上の取得は間違いなさそう。入社当時は、まだまだ、残業するのが当たり前、若年者が早...
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