在日外国人がその本国の親族を親族訪問(短期滞在)で来日させる場合は来日外国人たる両親の日本での保証人は在日中の子供がなるケースがほとんどでしょう。在留許可申請に必要とされる書類のうち保証人になる子供の勤め先が発行しなければならない書類は在籍証明書です。収入がある事を証する書類も必要ですが現在は入国管理局は源泉徴収票では受け付けてくれません。納税証明書や課税証明書で年収額が分かる物ではないと受け付けてくれません。詳しくは入国管理局のホームぺージと在中国日本大使館(そこより中国での管轄の領事館のホームページに移動して下さい)のホームぺージに申請方法が記載され申請用紙一式もダウンロードされます。日本語の読み書きが出来る人なら自力で出来ます。申請する役所が2カ所になるのは入国審査には法務省と外務省が関係するからです。後の書類はごご本人で準備するものです。中国側には日本大使館(領事館)の指定業者が有りますのでそれをホームぺージで確認して依頼する事になります。
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