・A社(民間企業)が雇用主 ・技能実習の名目で技能実習生を招へい(仮に実習生をBとする) ・実習場所はA社とビジネスパートナーにあるC社の施設 ・A社から毎月Bに対して実習報酬(給与)を支払い、A社からC社に対して作業工賃を請求する。 ・3年間を目処に、将来的に活躍できる人物であればA社の正社員として日本で雇用する Q.1 A社がBを招へいしたが、実際の実習場所はC社の施設というのはOKなんでしょうか? また、A社がC社に対して作業工賃を請求するのは問題ないでしょうか?例えば、A社がBに対して、200,000円/月支払い、A社がC社に対して300,000円/月請求して利益を得るような行為は問題ないのでしょうか? Q.2 上記を条件で在留資格認定証明を入国管理局に提出する場合、事前審査は実際の実習施設などの立ち入りも含めた審査なのでしょうか?それとも単なる書類の提出のみでOKなのでしょうか? すみません。無知なので教えてください。
簡単な話にすると、 外国人BさんをA社が技能実習生として雇い、 C社に派遣して儲けたいという事でしょう。 だめだと思いますよ。 技能実習生制度の問い合わせ先があります。 法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の五省共管により設立された財団法人です。 公益財団法人国際研修協力機構 http://www.jitco.or.jp/ 個別事案のお問い合わせ先 http://www.jitco.or.jp/about/inquiry.html
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