例えば6月末に会社都合で退職予定の場合 5月中旬に次の就職先の内定が決まっており、8月頭からその職場に行く予定が決まっていれば 再就職手当を頂くのは不可能ですか。(不可能とは思うのですが一応) 貰わない(貰えない)と仮定した場合、ハローワークに行く必要性はありますか? また新しい会社をもし試用期間内で退職してしまった場合と、それ以降に退職してしまった場合に 失業理由や、雇用保険適用期間はどうなりますでしょうか。 さらに、7月中は保険証は作ったほうがいいのでしょうか。
退職してハローワークへ「求職申し込み」を行って初めて基本給付(失業手当)の受給ができます。この基本給付の手続きが出来なければ、再就職手当も対象外です。 ですので、すでに再就職先が決まっている方は「求職申し込み」が出来ず、再就職手当も関係ないので、ハローワークへ手続きに行く必要もありません。 新しい会社で試用期間など短期で退職してしまった場合、離職後1年間で失業給付を受給し終えなければいけないので、現職を6月末で退職なら来年6月末までに受給し終えるなら現職の離職票で失業給付が受給できます。 ただし、自己都合の離職ならば制限期間が3ヶ月あって、給付期間が90日間になる(年齢や勤続年数にもよりますが)なら、手続きから受給完了まで最短6ヶ月強必要です。 離職後ですが、再雇用まで期間が空くのなら、国民年金に加入した方が良いですね。日本年金機構で手続きを行って下さい。
大変判り易かったです。ありがとうございました。
面接が行われる部屋まで案内していただく際には緊張をほぐそうと優しく話しかけてくださったためあまり緊張がなくスタートできました。面接官の方はとても優しく和やかな空...
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