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パートの社会保険加入について教えてください。10月からの改正で、パートの社会保険加入枠が広がる件ですが、 私が働く会社は従業員も500人以上おり、 私の週の労働時間もバッチリ当てはまっています。

ちなみに昨年度の年収は115万程度でした。 勤務の契約が週20時間超えているので、 月収8.8万円以内に抑える方向で考えているのですが、 一つ疑問があります。 私の会社では、有給休暇の買い取りが4月にあり、 5月度の給与に乗せられます。 普段は8.8万円に抑える事は可能なのですが、 その月だけは8.8万を遥かに超えてしまいます。 他の11か月は8.8万円を超えないように働いていたとして、 有給買い取りが入る5月だけ16万程度になる場合は、 どうなりますか? 年間で見ると、106万は超えてしまいますので、 社会保険への加入義務がありますか? 社会保険の加入基準は年収ではなく月収で判断すると聞いたことがあるので、 普段抑えていれば、1か月だけなら超えても大丈夫なのかな? と私は考えていたのですが、 「そもそも年間106万超えたらアウトでしょ。 1か月でも規定より7万以上多くもらうのであれば話は違うんじゃないか。 あきらかに106万に収まらなくなるから会社側から社会保険に加入しろと 言われるのでは?」と言われました。 みんな、あれこれ憶測で語っていますが、実際はどうなんでしょうか? もし、ひと月だけなら超えても大丈夫のようなら、 普段は有給を一切使わずに8.8万に抑え、 有給は全て買い取り制度を遣い、1か月にまとめて換金したらいいのでは? と思っています。 これ、会社に聞くのはまずいような気がするので、 詳しい方、教えてください。 また、交通費も支給されていますが、 これも8.8万円の枠内に入れて考えないとダメですか? こちらは会社に聞いたのですが、 「按分して月々の給料に加算して考える、 月5000円もらっている場合、8.3万に抑える必要がある」 と言われました。 でも、ネットで色々調べると、 8.8万に加算すると言うサイトと、交通費は関係ないというサイトまで 色々ありました。 どれが正解でしょうか?

質問日2016/07/09 20:27:39
解決済み2016/07/10 22:32:28
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ベストアンサー

実は、以前の制度のような『調整とか抑制とか』は、社会保険2016-10-1新制度では、「無意味」かつ「不要」なのです。 社会保険2016-10-1新制度の加入要件は、これまでとは全く違う考え方になっています。下記の通りです。 社会保険2016-10-1新制度では、収入要件や労働時間要件は、雇用契約書または更新契約書に記載された賃金額や労働時間数などに基づいて、加入の可否が決まります。 ゆえに、貴方様の雇用契約書または更新契約書で、既に決定している契約所定の数値を、ご確認ください。 社会保険2016-10-1新制度での加入認定の、正確な新5要件は、下記の通りです。 下記の新5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です。 (もし1件でも欠けたら、加入できません) ↓ ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 加入認定の要件(2016-5新版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf >勤務の契約が週20時間超えているので、 >月収8.8万円以内に抑える方向で考えているのですが、 月収要件も契約所定金額ベースなので、ご自分で確認してみましょう。 日本年金機構の年月換算式は=年52週÷12ヶ月=1ヶ月は4.3333週なので、 雇用契約書の時給金額×(例)週21時間×4.3333週=この契約所定金額が月額8.8万以上なら、残念ですが、収入要件も満たしていることになります。 >一つ疑問があります。有給買い取りが入る5月だけ >16万程度になる場合は、どうなりますか? >年間で見ると、106万は超えてしまいますので、 >社会保険への加入義務がありますか? いえ、大丈夫です。収入要件は満たしません。 あくまで雇用契約書の記載数値から計算した契約所定賃金が月額8.8万未満ならば、収入要件は満たしません。 ちなみに106万という給与年収額そのものは収入要件では無いです。単なる計算結果であり参考値、とのことです。 >「そもそも年間106万超えたらアウトでしょ。1か月でも規定より >7万以上多くもらうのであれば話は違うんじゃないか。あきらかに >106万に収まらなくなるから会社側から社会保険に加入しろと >言われるのでは?」と言われました。 既述の通り、完全に間違った情報です。 >もし、ひと月だけなら超えても大丈夫のようなら、 はい、その通りです。 >普段は有給を一切使わずに8.8万に抑え、 >有給は全て買い取り制度を遣い、1か月にまとめて換金 >したらいいのでは?と思っています。 はい、その通りです。 既述URL新5要件の通り、臨時支給金・通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与===8.8万円に含めない===と、日本年金機構pdf新5要件にも明記されています。 ちなみに無理して1か月にまとめて換金する必要は無いです。臨時支給金は8.8万円に含めない、のですから。 >また、交通費も支給されていますが、 >これも8.8万円の枠内に入れて考えないとダメですか? いえ、入れたらダメです。 既述の通り、通勤手当も===8.8万円に含めない===と、日本年金機構pdf新5要件にも明記されています。 >こちらは会社に聞いたのですが、「按分して月々の給料に加算して >考える、 月5000円もらっている場合、8.3万に抑える必要がある」 >と言われました。 完全に間違いです。 >でも、ネットで色々調べると、8.8万に加算すると言うサイトと、 >交通費は関係ないというサイトまで色々ありました。 >どれが正解でしょうか? 既述の通り、通勤手当も===8.8万円に含めない===と、日本年金機構pdf新5要件にも明記されています。 再掲 加入認定の要件(2016-5新版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 備考 2016年8月9月に、該当企業あて、当局(日本年金機構か厚生労働省)から、直前の公的文書が配送されるらしいので、 それが社内公開されたら、 いま現在は誤解している会社の担当者さんや従業員さんも正しく理解できるはずです。

回答日2016/07/10 04:30:31

質問した人からのコメント

非常に詳しい説明と追記の返信までありがとうございました。 いろんな話を見聞きし、とてもモヤモヤとしていたのですが、 スッキリと晴れた感じです。 だいたい分かりましたので、契約時間を減らして頂くようにします。 本当にありがとうございました。

回答日
2016/07/10 22:32:28

その他の回答(2件)

  • 交通費は給料(時給)とは別枠で支給されていますか? 別枠なら、交通費は、(社会保険加入の新基準の一つの)8万8千円には入りませんが、(社会保険加入となった場合の)標準報酬月額には入ります。

    回答日2016/07/10 02:09:21
  • 交通費が支給されているのなら、 これも8.8万円の枠内に入れて考えないとダメです。

    回答日2016/07/09 20:58:43

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