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10月からの社会保険改正について教えて下さい。

106万の年収はいつからの計算になりますか? 今年の1月〜12月の収入か、来年1月〜12月の収入か、 教えてください。 あと契約上月々88000円以上はいきませんが、残業や繁盛期など、毎月ではなくても88000円を超えて、 106万を超えてしまった場合も加入になりますか? 契約上は規定内です。

質問日2016/09/27 12:24:50
解決済み2016/09/27 20:45:49
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>10月からの社会保険改正について教えて下さい。 社会保険2016-10-1新制度の強制加入5要件は、下記の通りです。 (5要件すべてを満たしたら、会社の社会保険に強制加入です) (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます) ①雇用契約上の所定労働時間が=======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める雇用期間が=====今後1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が=========月額8.8万円以上。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) ④昼間部の学生や生徒は対象外=======加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が========501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf >106万の年収はいつからの計算になりますか? >今年の1月〜12月の収入か、来年1月〜12月の収入か、教えてください。 いえ、実は、新制度の正式な収入要件は、(年収106万では無くて)、 既述の通り、 要件③=雇用契約上の所定賃金が=月額8.8万円以上、です。 (通勤手当・時間外手当・家族手当・賞与等は、8.8万円に含めない) すなわち、雇用契約書に記載の数字や文言に基づいて計算した契約所定の月額賃金が=月額8.8万円以上、なら収入要件を満たすということです。 ちなみに年106万というのは=月8.8万円×12ヶ月=年1,056,000円を略しただけの単なる目安なので、正規の収入要件では無いのです。 >あと契約上月々88000円以上はいきませんが、 >残業や繁盛期など、毎月ではなくても88000円を超えて、 >106万を超えてしまった場合も加入になりますか? >契約上は規定内です。 いえ、「収入要件と労働時間要件は=雇用契約書が優先」なので、基本的には=大丈夫です=すなわち収入要件を満たしたと判定される可能性は少ないです。 ただし、恒常的・確定的・長期的に、実績月収が8.8万円以上になると、収入要件を満たしていると判定される可能性が高くなります。 このへんの判断基準の詳細は、下記の通りです。 <厚生労働省や日本年金機構の、判断基準> ↓ 実績データが、恒常的・確定的・長期的に、強制加入要件のどれかを満たしている状態になったら、みかけだけ要件を満たさない雇用契約書==雇用契約書は形骸化している、と日本年金機構が判断するとのことにて,「加入のがれのためだけの"雇用契約書の改ざん"は=通用しない=通用させない」ということみたいです。 ↓ 下記の質疑応答pdfで、厚生労働省や日本年金機構の対策的な考え方を判読できます。 ↓ 質疑応答(2016版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf 労働時間に関する問15~問18よりも、 賃金8.8万に関する問29の答が、わかりやすいです。 第9ページ第10ページの問29の答から類推すると、日本年金機構の考え方は、次のようです。 例えば、下記のように、上下にバラつくのは、構いません。強制加入には=なりません。 ↓ ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業6,000円=94,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円に満たないで=85,000円 ある月の実収入=契約所定88,000円に満たないで=84,000円 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業4,000円=92,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業2,000円=90,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円に満たないで=86,000円 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業8,000円=96,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円に満たないで=82,000円 しかし、下記のような場合は、ダメです。 ↓ ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業6,000円=94,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業3,000円=91,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業8,000円=96,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業6,000円=94,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業2,000円=90,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業8,000円=96,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業4,000円=92,000円未満 ある月の実収入=契約所定88,000円未満+残業5,000円=93,000円未満 ↓ こういうふうに、いつも常態的に「残業手当」が継続している場合は、 恒常的・確定的・長期的に「契約所定88,000円以上の勤務」と日本年金機構が判断するとのことなので、 すなわち強制加入要件の収入要件を満たしている、と判定されるということです。 すなわち、そこでの雇用契約書は、加入のがれ目的で、みかけだけ要件を満たさない雇用契約書~~形骸化した雇用契約書、そういうふうに、日本年金機構が判断するとのことです。

回答日2016/09/27 20:37:34

質問した人からのコメント

とても分かりやすく、丁寧に質問に答えてくださってありがとうございます。 会社の方も言う事が人によって違うので助かりました。

回答日
2016/09/27 20:45:49

その他の回答(1件)

  • >10月からの社会保険改正について教えて下さい。 >106万の年収はいつからの計算になりますか? >今年の1月〜12月の収入か、来年1月〜12月の収入か、教えてください。 どちらでもないです。 金額は、あくまでも、所定月給料8万8千円以上です。 >あと契約上月々88000円以上はいきませんが、残業や繁盛期など、毎月ではなくても88000円を超えて、106万を超えてしまった場合も加入になりますか? >契約上は規定内です。 一時的と言いつつ定期的に超えたりしているようであれば、「社会保険加入せよ」と言われて、遡って社会保険加入になるかもしれません。

    回答日2016/09/27 12:31:41

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