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算定基礎届について

初めて自分がやることになり疑問に思ったので教えてください。 4.5.6月の給与を基準として9月からの標準報酬月額を決めるみたいですが、 この会社は園芸組合で、固定給ではありません。 働いた分だけ時給計算で給与が決まります。 花卉園芸なので3月~4月は出荷も多く、ものすごい残業時間、休日出勤になります。 しかし、夏場は残業はゼロです。天候にも左右されるので休日出勤は平日が雨などで休みになると 振り替えられます。 こういう給与体制のところは1年平均で標準報酬を決めるべきでは?と思うのですが どうして4~6月の給与が基準なんでしょうか?補足残業手当などの手当ては算定に含まないのですか? 通勤手当まで含めますと社労士さんい言われたのですが・・・ 保険関係の手続きは初心者ですのでよろしくお願いします。

質問日2011/07/01 15:00:44
解決済み2011/07/02 20:38:56
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回答数2
閲覧数825
お礼50

ベストアンサー

今年度から保険者算定の要件が追加されています。 業務の性質上、4月~6月が繁忙期または閑散期となる場合は年平均で報酬を決めることが可能になるそうです。 以下、日本年金機構のHPからコピーしました。ご参照ください http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/santei/09.pdf なお、算定基礎は実際に4月、5月、6月に支払った報酬を記載するものなので、固定給以外の非固定的賃金も記載します。 詳しいお話は年金事務所にご相談ください ★補足を読んで★ >残業手当などの手当ては算定に含まないのですか? 通勤手当まで含めますと社労士さんい言われたのですが・・・ 残業手当などもすべて含みますよ。 実際に支払った報酬を記載するものです。

回答日2011/07/01 23:02:33
なるほど1

質問した人からのコメント

ありがとうございました。 もう一人の回答者さんの答えに戸惑いましたが 助かりました。

回答日
2011/07/02 20:38:56

その他の回答(1件)

  • 一応法的に決められているからです ただ、あなたの書かれた残業手当、休日出勤手当ては算定金額に含まれる必要はないはずですが? 一度社会保険事務所に照会してください 確かに、4~6月が繁忙期間でそれにより給与も多い場合があります ですから、通年を通せばもっと標準報酬額は少ないはずだとのご意見もあります そのような場合、4月~6月の給与で決められた額が1年間踏襲されるのでなくて、閑散期等で3ヶ月間標準報酬額の算定額が2階級変わってきた場合いつでも変更できます

    回答日2011/07/01 15:28:08

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