去った2月から基本給に25000円の手当をつけることに決まったのが4月です。5月支給(4月分)の給与に2月・3月・4月の3か月分7万千円をつけようと考えています(従業員にも了承済)が、4月~は定時決定の算定期でもあり、2月分が余分にあるのは従業員にとって保険料が増えるなど不利なことになるのか、一番いい方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
さかのぼり昇給があったということでしょうか。 その場合は保険者算定が行われます。算定届の(ソ)欄の 修正平均額欄に適正な額を記入してください。 日本年金機構の下記HPを参考にしてください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1978 (2)著しく不当な場合 (ア)4月、5月、6月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配を受け、 又は、さかのぼった昇給によって数か月分の差額を一括して受ける等、 通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合 遅配分又は昇給差額分を差し引いて報酬月額を算定します。 しかしながら25000円の固定的賃金の変更があったのですから、 本来は随時改定に該当するものと思われます。2月分の25000円は 本来支給日はいつですか。2,3,4の5月月変か、3,4,5の6月月変に なると思います。 mongaron55さん
分かりました、丁寧に、ありがとうございます。2月分の25000円は2月分のもので、本来3月に支給するべきのを5月に支給することになりました。
面接が行われる部屋まで案内していただく際には緊張をほぐそうと優しく話しかけてくださったためあまり緊張がなくスタートできました。面接官の方はとても優しく和やかな空...
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