よく、採用情報の応募資格に「3年以内既卒者の応募も可」とありますが、これはあくまで職務経験のない既卒を指しているのであって、第二新卒は応募できないのでしょうか? たとえば、日本年金機構の新卒採用の詳細を読んでみたところ、 「2012年4月から2013年3月までに四年制大学・大学院を卒業・修了見込みの方、または2010年3月から2012年3月までに四年制大学・大学院を卒業・修了された方 ※ 学部・学科不問」 と書かれていました。 これは、第二新卒での応募は不可能なのでしょうか? 公務員試験と並行して独立行政法人の選考にも参加したいと考えていますが、銀行を入社5カ月で退職しているので応募資格があるのか不安です。 ご回答よろしくお願いします。
日本年金機構に限らず、新卒者を採用する条件で「20XX年の大学等卒業見込みの方」としてあれば、いま現に在学中で就職活動をする学生を限定対象としています。もう一方の「既卒者可」という部分は、これまでの第二新卒者の定義からは、職歴なしでも勤め続けてきた人の初転職であっても問題はなかったのです。 この条件が最近やや変わってきたのが「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」など、第二新卒者の就職を助成金絡みでバックアップさせることになった際、その適用要件を「卒業後に1年以上同一の事業主に雇用を継続されたことがないなど、安定した仕事に就いていないこと」が挙げられ、「第二新卒とは定職に就いた経験に乏しい場合をいう」ような定義が一般化されかかったのです。 背景に「リーマンショック後、新卒者の就職状況が一変したため、その救済措置として」という事情があるにはあるのですが、「第二新卒」に該当しよう人はずっと定職に就いていた人も含めるので、上記の「助成金をもらう場合の要件」とは切り離して考えるようにしたいです。 この日本年金機構の既卒者要件は、先に申しました「助成金のための募集」とは解する必要がなく、職歴はあってもなくても他の要件に該当していれば応募できると解釈できます。要は「新卒者(=卒業見込み者)」枠への応募が出来ないまでのことで、「職歴」に何らかの制約というか注文がついていれば別ですが、そうでないなら応募に関しては問題は何もないのです・・・
分かりやすいご説明ありがとうございます!
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