会社で総務を担当しております。 先日弊社では、10月分の給与を支給しましたが、この10月分の給与で、今年7月に提出した算定基礎届による、 社会保険料が適用されると思います。 弊社では、今年4月から6月は繁忙状態にあり、ほとんどの従業員に残業を課しておりましたため、 この3か月間の給与は比較的高い水準にありました。 10月分の給料を支払う対象期間中においては、あまり残業を課しておりませんで、比較的低い支給額のところへ 高い水準時の給与が対象となった算定基礎による社会保険料が控除された結果となりました。当然結果として社員からの反響も相当なものになりました。 そこで、弊社の専務取締役(社長の奥さん)が、来年1月になったら年金事務所に「月額変更届」を提出するように 指示されました。 社員のためを思い、社会保険料負担を減らしてやろうという考えかと思いますが、 固定給部分を減らすわけではないので、そもそも「月額変更届」を提出する権利はないかと思われます。 そのことを、専務に進言させていただきましたところ、烈火のごとく怒られてしまいました。 提出した場合、見かけ上は支給額が減額となっていると思いますが、固定給が変動していないことが 年金事務所(年金機構)でわかってしまった場合、何か特別罰則みたいなものを受けるのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。 心中お察しします。お仕事お疲れ様です。 会社経理に携わっているものです。 固定給に変化がなく、月額変更届を提出したからといって罰則はありませんよ。 罰則があるとすれば何のための月額変更届でしょうか。 残業の部分で社会保険料が変ったのなら、7月から9月分で月額変更届けを出してください。2等級の差があれば保険料は下がります。 月額変更届提出後、日本年金機構から固定給に変化があったかどうかTELにて連絡はありますが、通常に受理されます。 専務に言ってください、保険料は会社と社員が折半であること、社員のため会社の為にも経費を抑える事は重要な事か思います。 参考にして頂ければ幸いです。
怒られたとか保険料とかそういう問題ではなく、 質問者さんがご認識されているとおりの、そういう制度です。そういう立法です。 なので、制度についての意見は http://www.dpj.or.jp/contact/contact http://www.jimin.jp/voice/ https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html などに申し述べるのがよろしいかと、と専務取締役殿と貴社アホ従業員の皆様にお伝えください。 虚偽の月変を出したことによる罰則規定は、 いちおう6ヵ月以下の懲役又は50マン以下の罰金ということになっています。厚年102Ⅰ①、健保208①
分かった時点でさかのぼって保険料を取られます。本人の会社もですから、大変だと思いますよ。 また、月額変更の書類には、「 月より」変更があった旨の記載をするところがありますから、此処に虚偽の記載をすることになります。 本当は、通常の算定の際に、特別な事情で残業が多くなり、他の月は無かった事を年金事務所で話して、保険者決定をしてもらえばよかったのかもしれません。
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