・法人事業所は、たとえ社長1人でも強制適用事業所です。 ※常用が5人未満なら任意なのは個人事業所。 ・2年前までさかのぼって加入していた扱いにしてもらえます。 会社が手続きしない場合は、日本年金機構に資格取得確認請求をすることになります。 ・保険料を国に納付する義務があるのは会社ですので、未納は国と会社との問題です。あなたが国に納付する必要はありません。 会社が請求してきた際に、「会社の責任だ」として全額を会社負担にさせた例があります。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
とてもわかりやすくありがとうございました。 将来に影響することですので早速動きます。
面接が行われる部屋まで案内していただく際には緊張をほぐそうと優しく話しかけてくださったためあまり緊張がなくスタートできました。面接官の方はとても優しく和やかな空...
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