<社会保険(健康保険・厚生年金保険)> 新しい職場側の都合で3月末に入社、3月末に退職であれば、入社する会社で3月分の社会保険料の支払い義務が生じ、同時に退職した会社でも3月分の社会保険料の支払い義務が生じます。 <年金> 法律上、年金制度では、同じ期間に重複加入できないことになっています。 重複加入が日本年金機構のコンピュータ上で管理する年金記録で感知されると、年金計算不可能のエラーが生じることになり、年金の見込み額の通知等に計算不能が表示されることになります。 後日、訂正等が面倒になるので、重複は避けるのがよいでしょう。 従って、新しく入社する会社と交渉して、新しい会社の入社日を4月1日以降にしてもらうのがよいでしょう。 退職する会社が、年金事務所で社会保険の3月末日での資格喪失をすれば、新しい会社での3月末日の資格取得はできないことになります。 年金事務所では、この点をチェックしていると思いますから、重複加入は、年金事務所で、手続きをする段階で指摘されるように思います。
健康保険の加入期間は退職日も含みます。 前職は3月31日退職(加入期間)、4月1日付資格喪失となります。 新しい職場は、入社日から加入になりますので、3月31日から加入期間となります。 よって、3月31日が重複期間となります。 この重複期間については、二箇所の会社に在籍しておりますので、専門用語で2以上勤務者となり、健康保険料を2つの会社で按分しなければなりません。 どちらか一方の会社が加入している健康保険組合に保険料を按分する手続きを行っていただけるようあなたがとちらかの会社を選ぶ必要があります。選んだ先の会社を選択事業所と呼びます。 選択事業所先へ2以上勤務者届を提出し、選択事業所から健康保険組合へ提出されます。 続いて年金額にも影響が出ますので、年金事務所へ提出しますが流れは前記したとおりほぼ変わりません。 よって、2重加入している旨をどちらかの会社へ伝えればあなた自身が何かするということはありません。
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