会社に社会保険に入りたいと主張する事はどう思いますか? 会社は社会保険への加入へを拒否する事は雇用者として普通ですか?違法ですか? 教えて下さい。補足追記ー一つの会社で100〜120時間です。
>補足にも書きましたが、一つの会社での勤務時間になります。 >120時間を目安に会社側へ加入の主張をしても良いものでしょうか? 実は、加入認定基準のうち労働時間等は、実績では無くて、雇用契約所定の労働量なのです。(正社員のおおむね4分の3以上) それと、月と週を換算する算式は、単純に4週では無くて、 年52週÷12ヶ月=4.3333週なのです。 この(年52週÷12ヶ月=4.3333週)算式は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や、全国の殆どの健保組合、そして、厚生労働省や日本年金機構も、採用している算式です。(単純に4を掛け算してはダメなのです) さて、仰せの月120時間が、もしも(実績では無くて)雇用契約所定の労働時間だとしても、120時間÷4.3333週=週27.69時間、すなわち、 (正社員のおおむね4分の3以上)労働時間ならおおむね週30時間以上、 この加入要件には、残念ですが届いていないので、 ↓ たぶん、貴方様ご勤務の会社は、貴方様の社会保険加入を認めないと思います。 対策 貴方様の雇用契約または更新契約を、下記①②両方を満たせる内容に、変更すると加入できます。(雇用契約または更新契約の=変更契約) 内訳 貴方様が会社で社会保険に加入するには、次の①②二つとも必要です。 ①【見込みか実績】で=(通勤手当等込み)給与年収が=年間130万以上になること。 ②【契約所定労働量】が=正社員のおおむね4分の3以上=(契約所定労働時間=週30時間以上)(契約所定労働日数=週3.75日間以上)=になっていること。 ↓ 労働時間=週30時間×4.3333週=月129.9999時間 ∴週30時間以上にするか、月130時間以上にするか、です。 ↓ 労働日数=週3.75日間×4.3333週=月16.2498日間 ∴週4日間以上にするか、月17日間以上にするか、です。 ↓ 以上の労働量で=給与年収が130万以上になればOKです。 もし足らなければ=130万以上になるよう=契約所定労働量を増やし、 その内容で、変更契約を、会社側と締結すればOKです。 備考 ①給与収入が、社会保険の扶養内基準から外れていること。 ・(通勤手当等込み)給与年収が=年間130万以上、この場合、扶養から外れます。または、 ・(通勤手当等込み)給与月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされるので、この場合も、扶養から外れます。 ②前記のごとく、社会保険の扶養から外れると、下記のどちらかになります。 ・契約所定労働量が=正社員のおおむね4分の3以上ならば=(労働時間なら週30時間以上)=勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ・もし正社員のおおむね4分の3未満(週30時間未満)なら=(会社の社会保険には加入できないので)=市役所にてご自身で国民健康保険と国民年金保険に加入します。 >会社は社会保険への加入へを拒否する事は >雇用者として普通ですか?違法ですか? >社会保険加入は義務であり、拒否されましたら何か手は有りますか? 下記の通りです。 社会保険(=健康保険・厚生年金保険)や、労働保険(=雇用保険・労災保険)は、加入条件を満たせば、強制加入です。経営者や労働者による選択制ではありません。 社会保険や労働保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入させない/加入しない/のは、違法です。 事業主に罰則が課されます。 ・健康保険法====6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金。 ・厚生年金保険法==6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金。 ・雇用保険法====6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金。 ・労災保険法====6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金。 2012年度に、厚生労働省は、悪質な会社の事業主を、健康保険法違反や厚生年金保険法違反の容疑で警察に告発すること、そして、公表すること、などを決めています。 もしも会社が、社会保険加入手続きを怠るようでしたら、 ①会社に対して、加入手続きを実施するよう、口頭で断固要求しましょう。 ②会社が実施しない場合は、【旧社会保険事務所=日本年金機構の年金事務所】に通報しましょう。 ③そして【年金事務所】から会社に対して、是正指導してもらいましょう。 ④それでも会社が実施しない場合は、【年金事務所】から【警察】に対して、【健康保険法第8条第87条違反および厚生年金保険法第27条第102条違反】として刑事告発してもらいましょう。 ⑤あと、あなたから会社に対して、加入手続きをしなかった会社によってあなたが蒙った損害の賠償を請求することも可能です。 ご参考 <社会保険2016-10-1新制度になってからの加入要領> ↓ 扶養のルールは、従来と同じです。 ↓ すなわち、(通勤手当等込み)給与年収が=130万未満、かつ、世帯主様の年間収入の2分の1未満なら、 2016年10月1日以降も、今まで通り、世帯主様の社会保険の扶養内に入れます。 ↓ (通勤手当等込み)給与年収が=130万以上になると、世帯主様の社会保険の扶養から外れますし、または、 (通勤手当等込み)月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされ、世帯主様の社会保険の扶養から外れます。 そして下記①か②になります。 ↓ ①契約所定労働量が=正社員の4分の3以上ならば=(労働時間なら=週30時間以上)=勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ↓ ②もし正社員の4分の3未満(週30時間未満)なら=(会社の社会保険には加入できないので)=市役所にてご自身で国民健康保険と国民年金保険に加入します。 ↓ ただし、2016年10月1日以降は、たとえ給与年収が130万円未満であっても、契約所定労働量が=常時雇用者(=正社員等)の4分の3以上ならば=(労働時間なら=週30時間以上)=勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ↓ さらに、2016年10月1日以降は、給与年収が130万円未満の人、そして、契約所定労働量が=常時雇用者(=正社員等)の4分の3未満の人、これらどちらの人も、「社会保険2016-10-1新制度」加入の5要件(後述)すべてを満たせば、勤務先会社の社会保険に強制加入なので、該当するかどうか確認しておくべきです。 ↓ ちなみに、従来の規定では、おおむねだった3/4基準が、おおむねという表現が取り払われて、明確に3/4になりました。 (旧=おおむね3/4以上)(新=3/4以上) <2016年10月1日からの「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」社会保険加入認定の、新要件> 下記5要件すべてを満たせば、勤務先会社の社会保険に強制加入です。 ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 以上です。
非正規社員の社会保険加入要件は「正社員の3/4以上の就労時間及び日数があること」です。 二箇所の事業所合わせて就労時間が「100〜120時間」なのであれば、一の事業所での就労時間は「正社員の3/4以上」(=概ね120時間)に満たないでしょう。 どちらの会社にも主様を社会保険に加入させる義務はないと思われます。
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