特定業務契約職員とは、各種届出の受付・入力や、総務事務等に関する業務を行っていただく職員の採用情報です。 有期雇用職員に特定業務契約職員が当てはまります。 原則、年度単位の1年契約※更新は4回まで(最長5年)ただし、22年1月に採用する者の初回の契約期間は1年3か月とする(最長5年3か月) ○国民年金推進員に相当する業務の従事者は22年9月までの契約とする(更新なし) ○原則、1年以内の契約※更新は2回まで(最長3年)ただし、22年1月に採用する者の初回の契約期間は1年3か月とすることができる(最長3年3か月) ○期間の定めはない ①日々雇用職員(1年未満)②日々雇用以外の職員 ○同左 ○原則として異動はない 勤務場所 ○本部、ブロック本部(事務センター含む)、年金事務所等 ○異動は一定地域内に限定される(転居を伴う異動を命ぜられることはない) https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/dl/s0326-9c.pdf
親切にありがとうございました
面接が行われる部屋まで案内していただく際には緊張をほぐそうと優しく話しかけてくださったためあまり緊張がなくスタートできました。面接官の方はとても優しく和やかな空...
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