間は厚生年金の空白になるのですか? 補足 30日、31日は土曜日、日曜日です。
1.厚生年金保険料は、平成27年12月分迄、前勤務先の給与から徴収され、平成28年2月分から、新勤務先の給与から徴収されます。 2.つまり、1月分は、国民年金保険料を支払うことになります。 3.追って、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きますので、1月分を納付して下さい。 以上
退職日の翌日の月の前月分までは会社とあなたが折半して保険料を納める月となります。 つまり1/29の翌日1/30の前月12月。 1月分は国保、国民年金を収めないといけない月となります。 制度上、国保は皆保険制度ではありますので、加入はしないといけなかったりはします。ただ2日のために収めるのかというとどうかと思います。その2日病院にかからなければいい、もしくは全額自己負担も覚悟であれば無保険でもまあ・・・と思います。 年金については、1か月未納期間があるということになります。 そのままで通すか、加入してちゃんと収めるか(本来は収めないといけないことになってますが)将来受け取るにしても微々たる金額の差であり、後から収めることも可能ですのであなた次第かと。
面接が行われる部屋まで案内していただく際には緊張をほぐそうと優しく話しかけてくださったためあまり緊張がなくスタートできました。面接官の方はとても優しく和やかな空...
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