ネットで色々調べた結果賞与・交通費・残業代は含まない等は確認できましたが、 月8.8万というところが問題です。契約が曜日出勤のため月ごとに勤務日数が違います。 そのため7万の月もあれば9万になる月もあります。 106万の壁に関しては年収ではなくあくまで一月の8.8万が重要との文も見ましたので、それに当てはめると私は社会保険加入の対象になるのではと心配しております。 お聞きしたいのは ・一月でも8.8万を超えてはいけないのか。 ・日祭時給UPの分も計算に入るのか。 あと基本的な質問かもしれませんが契約書の労働時間は休憩時間も含まれた契約になってますが、その場合計算するときは休憩時間を除いた時間で計算していいのでしょうか。 その場合ですと1日の労働時間は5時間となります。 長くなりましたがよろしくお願いします。
>今年の10月よりいわゆる106万の壁というものが >新たに始まりますね。 はい、501名以上の企業のパートさん等が対象です。 概ね3年後には、それ以下の企業にも拡大するとのことです。 御存知の通り、社会保険2016-10-1新制度での強制加入5要件は、これまでとは全く違う考え方になっています。 社会保険2016-10-1新制度では、例えば、労働時間数や賃金月額に関する要件は、雇用契約書に記載された数値を対象にしています。 <正確な強制加入5要件> (5要件すべてを満たしたら、会社の社会保険に強制加入です) (もし1件でも欠けたら、強制加入から外れます) ①雇用契約上の所定労働時間が======週20時間以上。 ②雇用契約等で見込める今後の雇用期間が=1年以上。 ③雇用契約上の所定賃金が========月額8.8万円以上。注※ ④昼間部の学生や生徒は=対象外=====加入させない。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=======501名以上の会社に勤務。 注※ (上記③雇用契約8.8万円以上について) ↓ (8.8万円計算から除外する項目は===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない)。 ↓ (ちなみに、俗に言う「年106万円」は、当局の説明によると===単なる計算結果=参考値=ということにて===収入要件では無い===とのことです)。 ↓ (なお、「扶養内認定130万未満の計算」や「標準報酬月額の計算」には、通勤手当や時間外手当などを=含めます=従来どおりです)。 強制加入5要件(2016-5新版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf >現在時給980円 週4日勤務で現在雇用保険に加入しております。 >契約書の労働時間は休憩時間も含まれた契約になってますが、 >計算するときは休憩時間を除いた時間で計算していいのでしょうか。 >その場合ですと1日の労働時間は5時間となります。 仰せの「980円」「週4日勤務」「1日の実働時間5時間」が、 雇用契約書に記載されている数値ならば、 ↓ 雇用契約上の月収は、 =980円×5時間×週4日×月4,3333週 =84932.68円 =84,933円です。 ↓ ゆえに、月8.8万以上という強制加入の収入要件を満たさないので、 貴方様は、社会保険2016-10-1新制度による強制加入は、無いです。 >ネットで色々調べた結果 >賞与・交通費・残業代は含まない等は確認できましたが、 はい、その通りです。そして、既述の通りです。 >106万の壁に関しては >年収ではなく、あくまで一月の8.8万が重要との文も見ました はい、その通りです。 既述の通り、年106万は=収入要件には=無関係なのです。 (ゆえに#1御回答者は、間違えておられます)。 >月8.8万というところが問題です。 >契約が曜日出勤のため月ごとに勤務日数が違います。 >そのため7万の月もあれば9万になる月もあります。 >106万の壁に関しては年収ではなく >あくまで一月の8.8万が重要との文も見ましたので、 >それに当てはめると >私は社会保険加入の対象になるのではと心配しております。 いえ、既述の通り、 上で仰せの「980円」「週4日勤務」「1日の労働時間は5時間」が、 雇用契約書に記載されている数値ならば、 ↓ 雇用契約上の月収は、 =980円×5時間×週4日×月4,3333週=84932.68円=84,933円です。 ↓ ゆえに、月8.8万以上という強制加入の収入要件を満たさないので、 貴方様は、社会保険2016-10-1新制度による強制加入は、無いです。 >お聞きしたいのは >一月でも8.8万を超えてはいけないのか。 いえ、構いません、大丈夫です。 あくまで基本は、雇用契約書に記載されている数値なので、 「980円」「週4日勤務」「1日の労働時間は5時間」が、 雇用契約書に記載されている数値ならば、貴方様は=月84,933円です。 すなわち、自然に生じる月々の多少のバラツキで、突発的に8.8万を超えても、 ノーカウント、すなわち、強制加入要件成立には=なりません。 なお、恒常的・確定的・長期的に、実績月収が8.8万円以上になると、収入要件を満たしている、と判定される可能性が高くなりますが、 ↓ 仰せのような、突発的・不確定・一時的な変動による8.8万円以上は、 ノーカウント、すなわち、強制加入要件成立には=なりません。 ↓ 詳しくは、質疑応答(2016版)日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf >日祭時給UPの分も計算に入るのか。 いえ、不算入です。 なぜなら、仰せ「日祭時給UPの分」は、いわば「休日出勤の割増」ゆえ、社会保険2016-10-1新制度では、冒頭に既述の通り、「除外部分」なので、不算入なのです。
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