す。 3月の勤務日数20日間 4月の勤務日数16日間 5月の勤務日数16日間 6月の勤務日数12日間です。 17日以上の勤務がある月で決める、ということは3月の勤務(4月に受け取った給与)が標準報酬月額になるということで間違いないでしょうか? 無知ですみません。よろしくお願いします。
「3月の勤務(4月に受け取った給与)が標準報酬月額になるということで間違いないでしょうか?」 4月に支払われた報酬月額で標準報酬月額が算定されるということで間違いありません。 「パートなら15日以上もカウントしますので」などという回答がありますが誤りです。パートタイマーの場合、17日以上の月がひと月も無い時は15日以上17日未満の月で算定しますが、一月でも17日以上の月があれば17日以上の月で算定します。 このように不正確な回答が平気で出てきますので、仕事の上で正確な回答が必要な立場であれば、不明点はこのようなところで訊かず、年金事務所に確認することをお勧めします。 なお以下から日本年金機構の「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成30年度)」がダウンロードできますので参考にされてはいかがでしょうか。パートタイマーについての扱いは7ページに書いてあります。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.html
けんぽのサイトの記載と他の方の回答が矛盾していたので戸惑っておりました。 とても助かりました。ありがとうございました^ ^
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232 こちらをご覧ください。 勤務日数が毎月違う場合は、計算の仕方が違ってきます。 4・5・6月に支給された本給・交通費・残業代・現物支給などが計算の基数になります。
パートなら15日以上もカウントしますので45月の 平均になると思います。 それが不満なら合計はしないでおくと保険者算定に するでしょう。通常従前の等級です
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