①社宅を無償で提供する代わりに社員Aの基本給を2万減額する ②社員Aの給料は今まで通りで、Aは毎月賃料の2万円を会社に支払う
基本的には損も得もありません 国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき (1)使用人に無償で貸与する場合 賃貸料相当額が給与として課税されます。 (注)看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。 (2)使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合 受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。 ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50パーセント以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。 (3)現金で支給される住宅手当や、入居者が直接契約している場合の家賃負担 社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。
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