法令により、定められているからです。 給与に加算して支給する通勤手当は、一定限度額までが非課税となっていて、これを超えると課税対象となるからです。 では幾らまでが、課税、非課税かは、下記のURLをご覧下さい。 「マイカー・自転車通勤者の通勤手当の場合」国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 「電車・バス通勤者の通勤手当の場合」国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
言葉の意味の通りです 課税部分とは、課税される部分 非課税部分とは非課税で税金のかからない部分 通勤手当には非課税として認められる金額があります。 会社の通勤手当の額が法律で決められてる非課税の枠を超えた金額になっている場合に、 通勤手当の非課税部分を非課税で、課税部分は課税として処理して源泉徴収をしていくことになります。
通勤手当・・・20,000円 非課税部分・・・15,000円 課税部分・・・5,000円 要は、5,000円が所得税計算に算入する。 ※非課税部分は所得税の対象外。 そんな意味です。
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