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夏休み中にバイトと派遣を掛け持ちしようかなと考えています。

扶養範囲の103万円に抑えたいです。 友達は派遣分は扶養範囲の金額には関わってこないというのですが、ほんとですか? わかる方教えてくれると助かります。

質問日2015/07/08 23:07:32
解決済み2015/07/10 22:49:22
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回答数1
閲覧数132
お礼0
m_y********さん

ベストアンサー

年収103万円の根拠: 給与総額103万円-給与所得控除65万円-自分1人の所得控除38万円=課税所得0円 ですから課税されません。ご主人の扶養に入れます。 バイトでもパートでも派遣でも共通ですが、「源泉徴収票」が出てしまえば隠せません。それがそのまま国税庁に報告されるので必ずばれます。 雇用する側が「お給料を支払ったからその経費分、利益が減ったから法人税が払えない。利益ゼロなので法人税ゼロです」と申請するので、国税は「だったらそのお給料を貰った人の方を遡及しよう」と矛先を変えてくるという訳です。

回答日2015/07/09 04:43:13
ccr2014or自転車orアメリカのロックバンドそのままのIDの人さん

質問した人からのコメント

わかりやすくありがとうございます。

回答日
2015/07/10 22:49:22

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