その理由を知りたいです。 できないと規定している法律や通達などの内容と引用文を教えて下さい。 よろしくお願いします。 去年の話ですが、掛け持ちでふたつのアルバイトをしていました。 Aは年収140万円、Bは80万円でした。 Aで年末調整してもらうので、Bの源泉徴収票を提出したところ、A社が言うには「掛け持ち2社分は一緒に年末調整できない。とりあえずウチのは年末調整するし、年明けにウチの源泉徴収票もキミに渡すので、2社分の源泉徴収票で、2月になったら確定申告しなさい。」と言われたので、できない理由を知らないまま、指示通りに確定申告しました。 今年は、別のCとDで掛け持ちバイトしています。ふと詳しい理由を知りたくなったので、ググってみましたが答がヒットしないので、知恵袋で質問しました。よろしくお願いします。
国税庁のHPに「2ヶ所以上から給料をもらっている人は確定申告してください」と出ています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
所得税法121条では給与収入がある人について、「~であれば年末調整ができない」とは規定してなく、逆に「給与収入だけの人が確定申告しないでいい場合」という形で規定しています。 少々長くなりますが、該当部分を全文載せますと、 「所得税法121条第2項 2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であるとき。」 「イ又はロ」の「ロ」の部分は関係ないので略しましたが、この規定では、2か所(以上)の給与収入がある場合で、本来の主の1か所以外の給与収入の年間合計が20万円以下の場合、確定申告をしないでいいと言っています。 確定申告をしないでいいということは、主の職場での年末調整で済ませていいことになるわけで、これを逆に言えば、「主の職場以外の給与収入の年間合計が20万円を超える場合、必ず確定申告をしてください」ということになるわけです。 質問者さんの場合、主でないBの方が計80万円ですから、事務方担当者としては数字を見た瞬間から「ダメ」と反応したわけです… 【ご参考・所得税法】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
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