できれば日本の銀行に振り込んでもらいたいのですが、そのようなことが可能か等も含めて。 (調べてもみたのですが、理解ができなかったものですから) なお、労働の形態は下記の通りです。 ①働く会社は中華人民共和国の株式会社です。 ②私は、個人的にその会社にアドバイザーの立場で協力します。 (外部からの協力か、入社するのかは現在のところ未定。逆になにか有利不利な点がありましたらそれも教えていただけませんでしょうか。) ③私が働くのは基本的に日本国内です。(メール等で情報を交換します。) ④年間180日を超えない程度にたまに訪中して仕事もします。 ⑤会社からは、給与支払いに対して領収書の提出を要求されています。 個人名で領収書を切ってもよいものなのでしょうか? ⑥私は現在企業等に所属してはおりません。個人の立場で相手会社と交渉しています。 ⑦今後、他の中国企業ともお金のやりとりをする可能性があります。 ⑧相手の会社は日本国内に代理店等の拠点はありません。 このような状況で、報酬や代金、領収書類のやりとり、課税状況等について、 どのようなことが要求され、どのような準備をするのがよいのか、お知恵をいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
Q1:質問は、給与振り込み、銀行振り込み、課税範囲ですね。 判り易い順番で説明します。 A1:海外で仕事して、国内事務所(支店)から支払を受けるケースでは、10.6%の天引き課税(一般税10%+東日本大震災特別税0.6%)です。 海外の委託業務を国内でサービス業務として行った対価は、雑収入であり、あなたの請求書額マイナス10.6%の残額89.4%が支払われます。 ・なお、消費税相当分(8%)が付加されるケースがあります。あなたの全収入が1000万円未満でしたら、預かった消費税を国に納めることを免除されます。国税庁の消費税の扱い(公告)に記載の通りです。 本題に入ります。 A2:海外企業(T国を含む)の支払いを受けるには、給与収入か、個人として受託・請負業務をした対価の収入かになります。 ・給与収入でしたら税金が天引きされます。毎月の給与明細と年間の源泉徴収(の税金明細)が個人に、支払い側から渡されます。 ・サービス業務(受託・請負業務)は、受託時の契約書に元ずいて対価が支払われます。推測ですけど・・ ・あなたの請求書額が支払われるケースでは、あなたは、他の収入と合わせて、確定申告して(国税の地方事務所に届け出て)届け出用紙に記載されている計算方法に従って、国税を支払うと、届けます。 全体の税額が計算され、すでに支払った税金が差し引かれ、過不足の税が決まるのです。 ・あなたの請求額から、あらかじめ10.6%の天引きは、国内支店がない海外企業では、実施できませんので、請求額が支払われます。 ただし、T国の法令(税金)規定に従い、請求額からT国の税金が支払われる(天引きされる)可能性があるのです。 A3:契約書において、上記の支払い区分を明示的に約束することが必要です。海外企業の国内支店経由で・・海外業務を行うには、受託契約書が必要です。 ・(コンサルタント)受託契約書において、海外旅費、雑費、T国の税金は会社側とします。ホテル代、滞在雑費は個人負担とします。 ・日本の個人が負担する国税を会社持ちとすることは、不可能です。 上記の契約日額は、サービス費に個人負担予想額を足した、日額を基準にします(150万円/月前後) ・上記で、判ればOKです。 不足でしたら、またどうぞ。
質問した人からのコメント
丁寧なご回答をいただきありがとうございました。なんとなくイメージがつかめました。具体的にはいろいろ詰めなくてはいけませんが、「受託契約書」という用語からさらに調べようと思います。また質問させていただいた時にはよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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