ですので、発生主義に基づいて仕訳を行っています。 ただ、委託先に源泉徴収されていて源泉徴収票を発行してもらったのですが、 委託先は支払が発生した時点の支払金額と源泉徴収税額で提示してきています。 つまり、令和1年(2019年)度分として2018年12月売上分~2019年11月売上分が提示されています。 ですので、私が会計ソフトで作成した確定申告書の収入金額と源泉徴収票の支払金額が合致しません。 国税庁HPにて確定申告書の作成を行ってみたら、確定申告書の収入金額のほうが源泉徴収票の支払金額よりも少ないため、注意を促す文面が表示されて行き詰ってしまいました。 このようなケースは、どのように対応すべきなのでしょうか?
委託先の源泉徴収票でいって下さい。それを訂正してくれなど言えばお仕事にも支障をきたし兼ねませんよね? 継続性の原則という考え方があります。今年ずれて申告して来年もずれて申告すれば良いのです。その売上先のみは。 事業年度が暦年などどいうのは国の都合です。例えば給料が今月分が15日〆で翌月に支払われる会社などあります。その際、本当は翌月に支払われたのが今月の給料ですが、それでは年末調整も12月分給料は翌年1月末支給となるので、毎年の年末調整は昨年12月給料~今年11月給料でやってる会社もあります。 それも継続性の原則で認められております。 それと同じ考え方です。 他の売上先はきちんとなっているならば、そこだけ毎年ずらすようにして下さいね。
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