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給与支払い日変更による年収減少について

当月分を当月末に支払う条件が、当月分を翌月10日に支払うこととなった場合、きちんと12か月働いた場合でも、所得税法の観点からは、その年の年収は11か月分の給与と認識されるという事でしょうか。 ・勤めている会社の給与支払い条件が変わるケース ・期間を置かず転職したが、転職先の支払条件が上記のようなケース を想定しています。 国税庁タックスアンサーNo2668より 翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。 とあったことからの質問となります。 併せて、転職等で自身の年収を記載したり回答する場合に、低い年収と思われてしまうリスクがあると認識すべきでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問日2020/09/29 22:45:16
解決済み2020/09/29 23:25:37
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回答数2
閲覧数103
お礼0
yah********さん

ベストアンサー

よくお調べですね。でもね、敢えてその事の何が問題なのかな?って思います。もっとポジティブに考えませんか? 先ずは勿論、お調べの通り1月10日支給分は今年の収入にはなりません。これは所得税法上の取り扱いの話なんですが、発生基準ではなく支給基準だからです。つまり、実際にいくら受け取ったか、なんですよ、昔っから。 これはね、だから年調での還付金額が増えるし、(12月31日現在での計算がなされる事になります)、もしかすると来年の住民税額も下がります。そういう風に作用するって点でいい事だと思いますよ。 そしてご懸念の転職場面。1も2もなく1月10日分は足して申告しましょう。だって、そうしなければ11ヶ月分での深刻となる訳ですから。証明書を、って言われたら源泉徴収票+1月10日の給与明細で立派な証明ですよ。これは裁判でも通用します。 だからリスクはありません。 しかし通常は支給日が後ずれする場合、ずれる期間に対応する追加支給があるんですがね。ま、それがあるとすればそれも含んでの年末調整となります。 いずれにせよ、貴方にとって別に損になるお話ではないと思いますよ。なので是非ご安心を。

回答日2020/09/29 23:09:41
joukuu10000mさん

質問した人からのコメント

早速のご回答ありがとうございました。 年収証明イコール源泉徴収票と思いこんでいました。 +1月10日の給与明細で12か月分の給与の証明になりますね。 また、そもそも気にすべきでないというご指摘、他の方からも同様のご指摘いただき、その通りなのかなと考えるようになりました。 疑問と不安が解消されました、ありがとうございました。

回答日
2020/09/29 23:25:37

その他の回答(1件)

  • 年収については、その年に働いた分の給与かということではなく、その年に支給された給与かということになります。 よって、当月分を翌月に支払うということに途中変わった場合には、11か月分の給与を年収と解釈されることになります。 仰せの低い年収と思われるリスクは、たいして大きなリスクとは思えませんが、、、。

    回答日2020/09/29 22:56:36
    なるほど1
    suz********さん

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