例として以下のような経路がある場合非課税額、課税額はいくらになるのでしょうか 経路1:定期1か月分 160,000円 経路2:定期3ヵ月分 300,000円 経路3:マイカー 5,000円 3km 上記を今月の給与で支払う場合、定期の考え方はわかるのですが、 マイカー部分の考え方が分かりません。 経路1:非課税:150,000円、課税:10,000円 経路2:非課税:300,000円、課税:0円 経路3:? 国税庁のページによると、以下の(1)(2)の金額を合算したもの(150,000円上限)が非課税になるとのことですが、上記のように3か月定期がある場合、150,000円上限部分を450,000円上限で考えるのでしょうか。 (1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額 (2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額 以上、よろしくお願いいたします。補足また、定期部分の私の考え方も間違っていないでしょうか。 経路毎に課税額、非課税額を算出しています。
経路2は3か月分の定期代が30万円ということですよね? ということは1か月あたりにすれば10万円なので、経路1+経路2(交通機関利用分)の合計が1か月あたり25万円、非課税額が15万円と課税対象額が10万円ということになります。 マイカー部分は片道2キロ以上・10キロ未満なので非課税額が4,200円、課税対象額が800円ということになります。 一般の交通機関とマイカー等を並行して通勤する場合の1か月あたりの非課税限度額が合計で15万円なので、通勤手当合計(1か月あたり)255,000円のうち非課税額が150,000円、課税対象額が105,000円ということになります。 参考URL タックスアンサー No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm ※一般の交通機関とマイカー等を併用する場合の計算方法はNo.2582の2に記載があります。
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