質問・相談一覧へ戻る

  • 回答終了

通勤手当で定期とマイカー両方ある場合の課税、非課税の計算について 定期とマイカーが両方ある場合の課税、非課税額の算出方法について教えてください

例として以下のような経路がある場合非課税額、課税額はいくらになるのでしょうか 経路1:定期1か月分 160,000円 経路2:定期3ヵ月分 300,000円 経路3:マイカー 5,000円 3km 上記を今月の給与で支払う場合、定期の考え方はわかるのですが、 マイカー部分の考え方が分かりません。 経路1:非課税:150,000円、課税:10,000円 経路2:非課税:300,000円、課税:0円 経路3:? 国税庁のページによると、以下の(1)(2)の金額を合算したもの(150,000円上限)が非課税になるとのことですが、上記のように3か月定期がある場合、150,000円上限部分を450,000円上限で考えるのでしょうか。 (1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額 (2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額 以上、よろしくお願いいたします。補足また、定期部分の私の考え方も間違っていないでしょうか。 経路毎に課税額、非課税額を算出しています。

質問日2021/11/08 20:36:35
回答終了
共感した0
回答数1
閲覧数89
お礼100
kou********さん

回答(1件)

  • 経路2は3か月分の定期代が30万円ということですよね? ということは1か月あたりにすれば10万円なので、経路1+経路2(交通機関利用分)の合計が1か月あたり25万円、非課税額が15万円と課税対象額が10万円ということになります。 マイカー部分は片道2キロ以上・10キロ未満なので非課税額が4,200円、課税対象額が800円ということになります。 一般の交通機関とマイカー等を並行して通勤する場合の1か月あたりの非課税限度額が合計で15万円なので、通勤手当合計(1か月あたり)255,000円のうち非課税額が150,000円、課税対象額が105,000円ということになります。 参考URL タックスアンサー No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm ※一般の交通機関とマイカー等を併用する場合の計算方法はNo.2582の2に記載があります。

    回答日2021/11/08 21:13:01
    dfc********さん

国税庁
クチコミ

その他の質問

その他のおすすめ企業

この会社を見た人が見ている企業

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。

国税庁

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

国税庁をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。